【こんな特殊な事例はどうすればいいの?】マイナンバーの事例別対策法まとめ

中小企業もマイナンバーを扱う必要があります。あまり一般的でない問題や疑問が発生して時の解決法をまとめました。

マイナンバーについて

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マイナンバーとは、国民一人一人が持つ、12桁の番号の事です。
マイナンバーは、一生使うもので、番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、一生変更されませんので、ご注意ください。
それでは、マイナンバー制度が導入されることで、社会にはどんな変化があるのでしょうか?
行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減され、複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。

国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます 。
また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。

公平・公正な社会の実現

所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行うことができます。

平成27年10月から、住民票を有する全ての人に、1人に1つだけのマイナンバー(個人番号)が、市町村から、住民票の住所に、通知されます。ちなみに、外国籍でも、住民票のある方は、対象となります。

特殊事例①従業員にマイナンバーの提出を拒否されたら?

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マイナンバーの提出を従業員から拒否されたときは、どうしたらいいのでしょうか?
社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。
申告書や法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する際に、個人番号・法人番号を記載しなかった場合や誤りがあった場合の罰則規定は、税法上設けられておりません
とのことです。
罰則はないのですね。

特殊事例②マイナンバーを顧客管理に利用できる?

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Q マイナンバーを使って、従業員や顧客の情報を管理することはできますか?

A マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。

法律や条令で定められた手続きというのは、会社が従業員のかわりにする次の事務手続きなどです。それ以外で会社が個人のマイナンバーを使用することは出来ません。

年末調整など税金関係
雇用保険
社会保険
厚生年金
災害対策

会社が、従業員(扶養親族も含む)のマイナンバーを不正に目的外利用した場合は、罰則が定められています。一番重い罰則として「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方。
マイナンバーの利用は、会社側にも高リスクのようです。
いかがでしたか?
マイナンバーは、これからの社会に大きな影響を及ぼします。
ぜひ理解を深め、「知らない」をなくしていきましょう。

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