法人番号は1企業に1つの番号が指定され通知されます。その通知方法や差出人など送付についてまとめました。法人番号が届かないといった企業は、どの様な対処をすればいいのかについてもご紹介しています。
法人番号指定通知書の送付先について
via web-sozai.net
法人番号指定通知書は、設立登記法人については、登記上の所在地、設立登記のない法人及び人格のない社団等については、税務署に提出している申告書・届出書に記載の所在地へ送付いたします。
法人番号の差出人は、以下のようになっています。
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
法人番号の指定を受けるためにはどうすればいいのでしょうか?
法人番号は全ての会社に指定されるわけではありません。
法人番号の指定を受けたい企業は、届け出を行う必要があります。
法人番号の指定を受けたい企業は、届け出を行う必要があります。
法人番号の指定を受けるためには、指定を受けるために必要な要件に該当する事由(1個別法令で設立された国内に本店を有する法人に該当する、若しくは2国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体に該当する等)などの所要事項を記載の上、代表者等が記名押印した届出書を国税庁長官に提出していただくこととなります。この場合、併せて当該届出事項を証明する定款等の書類を添付していただく必要があります。〈届出書の提出先〉
〒113‐8582
東京都文京区湯島四丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室(注) 年金基金等の設立に当たり法令の規定により国の機関又は地方公共団体の機関の許認可等を必要とする設立登記法人以外の法人については、届出書と併せて次の1と2の両方の書類を添付して提出する必要があります。
1 定款、寄附行為、規則若しくは規約又はこれらに準ずるものの写し
(日本語以外の言語で記載している場合は和訳文を添付)(1部)
2 当該許認可等を証する書類の写し (1部)
via www.cas.go.jp
法人番号はどのように送付されるのでしょうか?
法人番号がどこへ、どの様な形で送付されるのか気になりますよね。
内閣官房HPに、以下のような回答がありました。
内閣官房HPに、以下のような回答がありました。
Q8-6 法人番号はどこへどんな郵便で通知されるのですか?また、登記簿上の住所への郵便物について転送届を出している場合は転送されてきますか?
A8-6 設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。郵便の種類は、設立登記法人の場合は普通郵便、人格のない社団等の場合は簡易書留で送付されることとなります。
郵送については国税庁から送付する際には転送不要の手続きは行わないため、後は郵便局での手続き次第で転送されるかと思われます。
【参考】
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。(2015年9月回答)
法人番号はいつごろ届くの?
via cc-library.net
平成27年10月から「法人番号」が記載された通知書が送付されます。
登記簿上の商号・本店に送付されるため、登記をしていない場合、通知書が旧所在地宛てに送付される可能性があります。
通知書が届かない!どうすればいい?
via cc-library.net
「法人番号の通知書発送及び公表予定日」の通知書の発送予定日以後しばらく経過しているにもかかわらず、本店又は主たる事務所の所在地に法人番号指定通知書が届かない場合には、法人番号管理室(フリーダイヤル:0120-053-161)までご連絡ください。
自分の会社がいつ発送予定なのかを確認したい場合は、以下の国税庁法人番号公表サイトより確認することができます。
法人番号とは|国税庁法人番号公表サイト
法人番号制度の概要を説明しています。指定対象、利活用に関する説明のほか、国税庁法人番号公表サイトが提供する機能の説明についても掲載しています。