企業のマイナンバー利用範囲について事業者が注意するポイント4つ!

制度開始を控え、連日事業者のマイナンバー取扱い義務について取り沙汰されていますね。事業者の中にはもうなにがなんやらで混乱している方も多いかと思います。2016年1月までに事業者が最低限注意しておくべきことについてまとめましたので確認してみてください。

収集管理義務がある一方で制限される利用範囲

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民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。(2014年6月回答)
事業者は、法律上認められた事務を処理するために必要がある場合に限って、個人にマイナンバーの提供を求めることができます。例えば、従業員等の営業成績等を管理する目的で、マイナンバーの提供を求めることはできません。
管理する義務がある一方で制限がある負担の多い制度ですね。

取り扱いに際して事業者が注意するポイントは4つ

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1マイナンバーの収集は法令で定められてた範囲だけで行う。
2利用目的はきちんと通知するか公表する。
3マイナンバーの収集時の本人確認は厳格に。
4会計ソフトを使用している場合は、マイナンバーに対応できるか早急に確認。
当面事業者が気をつけるべきことになります。きちんとできているかどうかチェックしておきましょう。

ポイント1、企業の利用範囲は3つだけ!税、社会保障、災害対策

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マイナンバーは、法律や条例で定められた社会保障、税、災害対策の手続き以外で利用することはできません。これらの手続きに必要な場合を除き、民間事業者が従業員や顧客などにマイナンバーの提供を求めたり、マイナンバーを含む個人情報を収集し、保管したりすることもできません。
うっかり他の目的で利用しないように気をつけましょう。

ポイント2、事前に利用目的は特定して通知か公表しよう!

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マイナンバーを取得する際は、利用目的を特定して明示 (※)する必要があります。
(例)「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的で利用する場合は、まとめて目的を示しても構いません。
後になって利用目的が変わったり増えたりする場合は再度通知しなければいけません。

ポイント3、なりすましに注意!本人かどうかは厳格に確認しよう!

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マイナンバー取得時には、本人確認は厳格に行って下さい。

本人確認は、なりすまし防止のためにマイナンバーの確認と身元の確認を厳重に行う必要があります。

本人確認の方法

個人番号カードの場合
1枚でマイナンバーの確認と身元確認が可能です。
個人番号カードを取得していない場合
通知カード+免許証orパスポート等で確認を行います。
通知カードを紛失している場合
住民票(マイナンバー付)+免許証orパスポート等で確認を行います。

本人とマイナンバーが一致していないと制度上意味がないので、きちんと本人確認しましょう。

ポイント4、会計ソフトをマイナンバー対応に!

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給与計算ソフトや会計ソフトでは、マイナンバーが記載される書類を扱います。つまりマイナンバーに対応していないソフトは、もはや今後十分に使用することができません。
セキュリティ機能の高さも踏まえた上で、確実にマイナンバー制度に対応予定のソフトを選びましょう。
会計ソフトを利用している場合マイナンバーに対応しているかどうか要チェックです。対応していない場合はソフト変更も検討しなければいけません。

今後も随時マイナンバー制度についてチェック!

2016年1月のマイナンバー実施当初の民間事業者の利用範囲は社会保障と税に限られますが、今後は保険証などの機能を追加することも検討されていますので、事業者やマイナンバーの取り扱い事務担当は今後のマイナンバー制度の動きを注意して見ていくことが大切です。
現状は上記の分だけで問題ありませんが今後もマイナンバーの用途は拡大していく予定です。随時マイナンバーに関するニュースや話題をチェックするようにしましょう。

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