源泉徴収手続きなどで従業員の個人番号が必要なことは周知されつつあります。ところでパート・アルバイトなど非正規労働者の場合どうなのでしょうか?
非正規雇用にもマイナンバーは必要
正社員以外の非正規労働者もマイナンバー提供の対象となります。
しかし取得・管理の取り扱いが少々異なるため知識が必要になります。
特に下の3つのどれかに該当するならマイナンバー取得の対象です。
しかし取得・管理の取り扱いが少々異なるため知識が必要になります。
特に下の3つのどれかに該当するならマイナンバー取得の対象です。
雇用保険の適用対象か
「週所定労働時間20時間以上」
「31日以上雇用見込み」(雇用保険法に規定)
アルバイトなどの非正規雇用でも上2つの条件を「両方」満たす場合、雇用保険の適用対象となります。
となると契約時にこれらが見込めるであれば雇用保険の手続きを行う必要があります。
また契約後に勤務内容が変わってこれらの条件にあてはまるようになった場合も雇用保険手続きが必要になります。
となると契約時にこれらが見込めるであれば雇用保険の手続きを行う必要があります。
また契約後に勤務内容が変わってこれらの条件にあてはまるようになった場合も雇用保険手続きが必要になります。
厚生労働省
マイナンバー制度(雇用保険・社会保険)について紹介しています。
社会保険の適用対象か
(4)パートタイマー・アルバイト等を雇用した場合
パートタイマー等が被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断することとなります。
《判断基準》
次の(ア)及び(イ)のそれぞれに該当する場合は、原則として被保険者とされます。
(ア)労働日数
1か月の所定労働日数が一般社員の概ね4分の3以上である場合
(イ)労働時間
1日又は1週の所定労働時間が一般社員の概ね4分の3以上である場合
ただし、この4分の3以上の判断基準は、あくまでも一つの目安であって、これに該当しない人であっても、就労の形態や内容等を総合的に判断した結果、常用的使用関係が認められた場合は被保険者となります。
パート・アルバイトでも上2つの条件を「両方」満たす場合、健康保険・厚生年金保険の適用対象となります。
これは「一つの目安」であって勤務状態が正社員と変わらないようであれば同じく対象となります。
これは「一つの目安」であって勤務状態が正社員と変わらないようであれば同じく対象となります。
via www.mhlw.go.jp
なお平成28年10月から、短時間労働者の社会保険適用範囲が広がります。
知らなかった、では済まされないので押さえておく必要があります。
知らなかった、では済まされないので押さえておく必要があります。
課税対象となるか
年間所得が103万円を超える場合、雇用形態に関係なく課税対象になります。
また所得金額に関係なく年末調整を行う必要があります。
また所得金額に関係なく年末調整を行う必要があります。
派遣社員は派遣元が行う
派遣社員のマイナンバー取得を行うのは派遣先ではなく派遣元事業主です。
なのでマイナンバー関連の一定の法的知識が必要になります。
なのでマイナンバー関連の一定の法的知識が必要になります。
マイナンバー取得を取次店に委託する場合は注意が必要になります。
委託契約書で認めない限り、委託先がマイナンバーを手元に残すことは保管制限に抵触します。
特定個人情報保護委員会
保管制限について
法定調書の保管
源泉徴収事務に必要とされる「扶養控除等申告書」「源泉徴収票」の保管期間は7年間です。
非正規労働者を大量に雇用する場合でも、保管制限に抵触せずに個人番号が流出しないよう保管する必要があります。
保管については「組織的」「物理的」安全管理措置が必要です。
非正規労働者を大量に雇用する場合でも、保管制限に抵触せずに個人番号が流出しないよう保管する必要があります。
保管については「組織的」「物理的」安全管理措置が必要です。
特定個人情報保護委員会
安全管理措置について
紙媒体での保管
・鍵付きのキャビネットや耐熱仕様の金庫などに保管
・保管場所を管理区域とし、事務取扱担当者以外の入退室を制限
・保管場所を管理区域とし、事務取扱担当者以外の入退室を制限
取扱区画を設けるとともにセキュリティを厳格化しなくてはなりません。
システム上での保管
・事務取扱担当者以外のシステムへのアクセスを制限
・管理区域への入退室に認証を取るとともに持ち込み物を制限
・管理区域への入退室に認証を取るとともに持ち込み物を制限
事務取扱担当者以外が容易にアクセスできないようにし、持ち出しも厳禁とします。