税金の公平感を高める

税金を確実に補足し、国民一人一人から平等に取るためにマイナンバーは活用されますそのため中小企業もこれを丁寧に扱わなければなりません

マイナンバーの可愛らしいキャラもマイナンバーの告知に役立っています。
国民に今後とも広く周知されていく必要のあるマイナンバーですが、これは様々な目的に使われていきます。
行政のコストダウンという面だけでなく、平等な社会を実現するために、負担を不正に逃れる事の無いように税を支払うべき人に正当な負担を強いるものでもあります。

これは、本来払うべき分を払うだけですので、元々きちんと税金の支払いを行っていた人にとってはメリットしかありません。

平等感を感じることができる様になるでしょう。

 マイナンバー制度の開始に伴い、宮崎県内の中小企業を中心に情報流出を防ぐセキュリティー対策の動きが徐々に活発になっている。通知カードが手元に届き始めてから、金庫などの売れ行きが急伸。事業者は従業員らの個人番号を厳重に取り扱わなければならず、情報が漏れた場合は懲役や罰金の厳しい罰則も。企業からは経費や事務負担の増加を嘆く声も上がる。

個人番号を集める中小企業は個人情報保護の観点を持たなくてはならない
税を確実に国民全員から平等に徴収するためにも、中小企業の協力が必要不可欠です。
そのため中小企業はマイナンバーを集めなくてはなりませんが、その際の取り扱いには十分すぎるくらいの注意が必要となります。

個人情報保護の法律によってマイナンバーの流出などに対しては罰則がありますので、気をつけなくてはトラブルのもとになる可能性があります。

マイナンバーと中小企業の社長の考え方

間違った対応をしている中小企業はまだまだ多い
  民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降(厚生年金、健康保険は平成29年1月以降) は、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となります。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。
  また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
民間企業でもマイナンバーを取り扱うと政府も言っています。
もしもマイナンバーを管理しているPCや鉄庫をいつでも誰でも簡単に利用できる環境があるとしたら、不正利用の危険性を避けられません。内閣府のガイドラインでは、取扱責任者や担当者の選任が義務付けられ、使用する情報システムへアクセス制御やアクセス者の識別・認証を求めています。

上記のように、より具体的な作業を行う企業担当者は源泉徴収票などの所得税関連の書類や、算定基礎届けなど社会保険関連の書類で、役所に提出するものにマイナンバーを記載しなければならなくなるため、社内の書類フローの見直しや、帳票類などの改変、システムの改変などが必要となります。

また、マイナンバーは、われわれ一人ひとりを特定できるような非常に機密性の高い情報のため、プライバシー保護に関して、行政、民間を問わず番号の管理や利用は様々な制約を受けます。そして企業がマイナンバーを利用する場合は、取得から破棄に至るまで厳格な管理が必要となるため、相応の社員教育や、情報セキュリティへの対策が必要となってくるでしょう。

中小企業も他人事ではないようです
このように多くの中小企業にもマイナンバーによってやらなければならない、新しい事がたくさんあります。
その時にわからない、知らないでは済まされないようです。

中小企業にとっては、従業員のマイナンバー管理が負担になる事も考えられますが、これはもはや政府の決定事項ですので、どうしようもありません。
ベストな対策を模索しなくては、法律による罰則の可能性もあります。

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