法人番号の通知、公表、使用までのスケジュールは?

法人番号が自分の会社に届けられたでしょうか?いよいよ法人番号を会社の申請業務に記入することとなります。法人番号はどこで決められ、どのようにして一般に公開されているのか?など知らないことをまとめてみましょう。

法人番号は、個人番号とは扱いが全く違う

税理士がマイナンバーと法人番号の違いについてひとり社長に解説してみました  |  升メディア-クラウド税理士廣升のオウンドメディア (15278)

人番号の利用範囲については、「税、社会保障、災害分野」であり、
どの業務で、どの事務で利用するかなどが法律上明記されています。

一方、法人番号は、主に税分野の手続において利用します。
法人税の申告の場合では、平成28年1月以降に開始する事業年度にかかわる申告から
法人番号を記載することになります。

大まかな違いは下の3点です。
・個人番号は漏洩や悪用などのリスクを回避するため利用の範囲が制限されますが、法人番号にはそのような規定がなく、インターネット上に公表され誰でも制限なく自由に利用することができます。
・個人番号が12桁であるのに対し、法人番号は1桁多い13桁です。
・個人番号は特別区を含む市区町村長が通知するのに対し、法人番号は国税庁長官が通知します。

インターネット上でも法人番号は公開される

法人番号は割り振られた後に、各会社へと通知されます。
そののちインターネット上でも公開され、誰もが閲覧し調べることができます。
法人番号について、詳しく解説します|法人番号について(ご紹介コーナー)|国税庁 (15274)

平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
マイナンバーについては、使用や管理について厳格なルールや罰則があるのに対して、法人番号は非常にオープンでインターネットを通じて国税庁のホームページにおいて公表される事を予定しています。
公表される情報は、法人番号の指定を受けた者の①商号または名称、②本店または主たる事務所の所在地および③法人番号の3項目です。
個人番号と違い、プライバシー保護など利用範囲の制約がありませんので、
誰でも自由に利用することができます。
今後は順次公開され、インターネット等を通じて活用する動きが強くなるようです。

公表される情報は、

①法人番号の指定を受けた団体の商号又は名称
②本店又は主たる事務所の所在地及び
③法人番号

の3項目となります。

検索結果一覧|国税庁法人番号公表サイト

検索結果一覧|国税庁法人番号公表サイト
法人の商号及び所在地などから検索した結果の一覧です。法人の商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地及び法人番号が確認できます。

法人番号は国税庁で決められる

皇居周辺 財務省 国税庁|東京ぐるり (15306)

法人番号は国税庁長官の権限のもと、法人等に対して、法人番号を指定し、通知します。法人番号の指定や通知書の発送及び法人番号等の公表業務は、国税庁本庁に新しく設置される専担部署において行われます。
法人番号は、登記がある企業や国の機関・地方公共団体などに国税庁が割り当てる13桁の番号。税務書類や社会保障関係書類に書き込むことで、事務作業の効率化などが期待される。

法人番号はどこから送られてくるの?

そうだったのか!郵便物の「料金の目安」と「料金不足の際の対応」 - NAVER まとめ (15311)

マイナンバー(個人番号)は書留郵送で郵便配達されます。
本人の受け取りが基本ですが、家族であっても受け取ることができるので、長期入院していたり、ご主人が海外出向(長期出張)している場合でも受け取ることができますね。
法人番号の差出人は誰なのでしょうか?
郵便物(法人番号指定通知書)の差出人
法人番号指定通知書の差出人は、以下のとおり国税庁長官官房企画課法人番号管理室です。

〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室

法人番号は平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知を行います。

会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人のうち、番号法施行日(平成27年10月5日)時点に設立登記がある法人等に、平成27年10月22日~11月25日の間に順次、普通郵便により「法人番号指定通知書」を発送する予定です。

なお、通知書の発送は、東京都内から始め、11月25日までの間に、合計7回に分けて、順次発送する予定です。

法人番号はどんな時に使うの?

抜け毛の治療は本当に専門医にかかるのがいい!?抜け毛治療3大疑問|KamiMado(かみまど) (15328)

法人番号を各部署共通の管理コードとして加えていただくことにより、
1 国税庁から提供させていただく最新の名称・所在地情報を活用して、各部署の保有する取引先情報の名称・所在地情報の更新を行うことが容易になる
2 A社が顧客である場合、取引情報の集約化により、A社のニーズに即したきめ細やかな営業活動等を実施することが可能になる
3A社が調達先である場合、取引情報の集約化により、各部署からA社に対する調達を一本化することでコスト削減が期待できる
といったメリットが考えられるところです。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくことになります。
例えば、企業が役所へ補助金申請をするとき、これまでは各役所単位で企業情報を提出しなければなりませんでした。

導入後は申請した時に一度提出すれば、一つの法人番号でほかの役所も情報を共有するため二度目以降は必要がなくなる、といった手続き上の合理化が図れます。

役所間で法人番号情報を交換(連携)することによるメリットです。

比較的、自由度の高い法人番号の使用は、まず税務関係から

個人に通知されるマイナンバーに関しては情報漏れやなりすましといった不安材料も指摘されていますが、法人番号はインターネット上で公開されたり比較的、自由度の高い使用が可能になります。
マイナンバーで従業員の成績などを管理してはいけませんが、法人番号で取引先の管理などをしても問題ありません。
法人番号は、今まで複雑な申請手続きが必要だった税務関係を効率化し、企業負担軽減することを目的としているようです。

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