原稿料や講演料を支払う場合のマイナンバーの取り扱い方

原稿料や講演料など・・・今後は従業員以外の方に報酬を支払う場合もマイナンバーが必要になります。それではどのよに対応したら良いのでしょうか?

従業員以外の人に報酬を支払う場合もマイナンバーは必要?

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答えは、「必要」です。
民間企業が外部の方に「講演や原稿の執筆を依頼」し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

もっとも典型的にマイナンバー制度の影響を受けるのは「個人に執筆等の対価、いわゆる原稿料を支払う場合」です。

マイナンバーはいつから必要?

始まるのは2016年1月からです。
なので2016年度分の支払調書からマイナンバーが必要になります。
2015年までの収入に関する支払調書はマイナンバー不要です。

フリーランス業務への影響

一定の業務を個人に委託する場合、その業務内容によっては、業務を委託する側が、委託料から10%を源泉徴収し、税務署に納付する義務があり、その業務の一つで、もっとも多いケースが前述のような個人ライターに原稿料を支払う場合だからです。
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今までは住所・氏名と振込口座を聞けばよかったのですが、2015年10月からは、マイナンバーも確認しなければならなくなりました。

さらにマイナンバーが必要ということは本人確認するもの(パスポート・免許証等)が必要になります。

私みたいなライターに支払いがあったお金ですよね。例えば私の場合は、原稿料を制作会社からいただいていて、そこで税務が介在する。この場合、制作会社にも、私の個人番号を提示しないといけないわけですね。

私も企業から講演会のお仕事をいただくことがあります。そんなときは、企業から法定調書の作成のために個人番号を求められたら、提示することになります。

肝心なのは、対面での「本人確認」が求められるということ。これは、他人に悪用されない"なりすまし防止"のための施策といえます。
例えば、安田さんが個人番号を取引先に提示する場合。その際には、個人番号を提示したのが安田さん本人だと確認できる顔写真付きの身元確認証(運転免許証もしくはパスポート)を提示しなければいけません。

マイナンバー制度は、個人事業主・フリーランスの業務にどう影響する?|スモビバ!

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今年10月から国内に住民票を有する人を対象にマイナンバー(個人番号)の通知が始まる。しかし制度の概要こそ知っていても、業務にどのような影響が生じるのかまで知らない人が多いのではないだろうか。

本人確認書類にあたるもの

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本人確認書類として挙げられているものとしては,
運転免許証,運転経歴証明書,旅券,身体障害者手帳,
精神障害者保健福祉手帳,療育手帳,在留カード,特別永住者証明書,
といったものが挙げられています。
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もしくは「個人番号カード」があれば個人番号と本人確認が一枚でできます。

マイナンバー制度開始で変わる今後のフリーランス業

業界的には、契約書といった書面を交わさない、口約束がまかり通ることも多いわけですが、マイナンバー制度の導入に伴い、きちんと書面を交わして、その書面上にマイナンバーも記載することが業務上重要になるでしょう。
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【マイナンバー取得の必要性】社外の人からの源泉徴収について | ANALOGTALの「アナデジ」メディア

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