マイナンバーで押さえるべきポイントのしっかり把握しよう

企業経営に従事している方々はマイナンバーの取り扱いに迷いはないですか?自分だけではなく従業員や取引先まで含んで多方面に対して対応しなければいけません。頭の中で整理するのではなくキチンとポイントを抑えておくべきです。

簡単!マイナンバー制度まるわかり5つのポイント|会社設立.net (35823)

まずは大きく分けて理解しましょう。

まずは、どういった業務や書類がマイナンバーの記載対象になるか整理が必要です。
大きく分けて、税務分野(税務署等に提出する各種調書・届出類)と社会保障分野(健康保険、雇用保険、年金等)の2分野の書類にマイナンバーの記載が必要となります。

ほとんどの書類がH28年1月以降、マイナンバーを記載する新書式での提出に切り替わっていきますので、新旧いずれの書類で準備するのか、自社の決算期や状況に応じて早めに税理士、社労士などの専門家に相談することをお勧めします。

中小企業にとってマイナンバー制度が導入される際にまず何をしたらよいかというのが非常に気になるところです。事務手続きが増えることは中小企業ほど負担になると考えられるのでできるだけ労力を買えずに対処できるほうがいいと思います。

税務分野

税務署等に提出する各種調書

番号法整備法や税法の政省令の改正により、国税当局に提出される申告書や
法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが
義務付けられております。
したがって、申告書や法定調書等を税務署等に提出される際には、
その提出される方や、扶養親族など一定の方に係る「個人番号・法人番号」の
記載が必要となります。
ちなみに従業員からマイナンバーの提出を断られた場合は経過等を記録に残しておく必要があります。
現段階での個人番号を記入しなかった場合の罰則等はありませんが、所得税法等には決められていることになります。

届出等について

事業者は、給与所得の源泉徴収票作成事務のほか健康保険・厚生年金保険届出事務等を行う場合、従業員等から個人番号の提供を受けるに当たって、これらの事務の全てを利用目的として特定して、本人への通知等を行うことにより、利用目的の変更をすることなく個人番号を利用することができる。
なお、通知等の方法としては、従来から行っている個人情報の取得の際と同様に、社内LANにおける通知、利用目的を記載した書類の提示、就業規則への明記等の方法が考えられる。
各種届出によりマイナンバーが必要な場合は予め従業員に対して何に使うかということを伝える必要があるということですね。
従業員の理解を深めていくためにも経営者の方は必ず徹底しましょう。
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社会保障分野

社会保障は企業や従業員に関しての問題というだけではなく、日本国民全員の問題となっています。
日々状況が変化する分野になっているので、先ずはどのような情報が発信されているのかは必ず確認しておく必要があります。

マイナンバー制度(社会保障分野) |厚生労働省

マイナンバー制度(社会保障分野) |厚生労働省
マイナンバー制度(社会保障分野)について紹介しています。

雇用保険と健康保険

■社会保障関係書類へのマイナンバー記載時期は制度により異なります
社会保障関係書類へのマイナンバーの記載時期は、
・ 雇用保険については、税と同様、平成28年1月1日提出分から、
・ 健康保険・厚生年金保険については、年金機構のシステム刷新による
様式変更も控えており、事業主の皆様の負担軽減も踏まえて、
平成29年1月1日提出分から
個人番号又は法人番号の記載をお願いすることとなります。
雇用保険は今年から、健康保険と厚生年金保険は来年からと実は開始が異なっています。
混同しないように注意が必要です。
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年金手続き

日本年金機構におけるマイナンバーの利用延期について
平成27年9月に 「個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律」が公布され、日本年金機構においては、マイナンバーの利用が延期となっています。
日本年金機構に提出する住民票について
住民票は、当分の間、マイナンバーの記載がないものを提出してください。
日本年金機構では、当分の間、マイナンバーが記載された書類の受付ができません。そのため、年金請求手続き等で提出いただく住民票は、マイナンバーが記載されていないものを提出いただきますようお願いいたします。
実は年金についてはマイナンバーの利用が現段階では延期状態となっています。
特に住民票などの提出については必ずマイナンバーの有無を確認しましょう。

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