【企業とマイナンバー】利用目的通知書

マイナンバーを利用する際、企業担当者は従業員に「利用目的通知書」を発行しましょう。

一目でわかる、マイナンバーの企業の取り扱い

【重要ポイント】
・住民票を持つ人全員に付与される12桁の番号である
・法人には13桁の番号が付与される
・2015年10月に通知カードが届き、2016年1月から制度がスタートする
・社会保障や税、災害対策の分野で情報管理のために活用される
・マイナンバー制度の3つの目的(「行政の効率化」「国民の利便性向上」「公平・公正な社会の実現」)について
・マイナンバーを実際に使う場面について(源泉徴収票の発行や社会保険の加入など)
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1.2015年10月以降の個人への配布にあわせて、順次、企業は従業員のマイナンバーを収集できる。
2.雇用保険は2016年1月1日以降の退職・雇用に関する手続にはマイナンバーを利用する。
3.所得税は2016年1月1日以降の提出分からマイナンバーを利用する。
4.社会保険関係は2017年1月1日以降提出分からマイナンバーを利用する。
このように、マイナンバーは2016年1月の制度スタートから早速雇用保険や所得税に関する項目で利用をされているのです。
社会保険の関係については翌年からとなります。
2015年10月に通知カードが届いてからはかなり素早い思考と言えるでしょう。
まずは自分のマイナンバーが一体なんのためにあるのかを理解し、それと同時に企業(勤め先)がなぜマイナンバーを収集する必要があるのかをしっておきましょう。
そうすることで、会社のマイナンバー担当者の収集、管理に協力的になることが出来るのです。
人数が多い会社だと担当者も一苦労です。

担当者は大変です。

人事部門では、従業員の給与計算だけでなく、所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料(健康保険・介護保険、年金保険、雇用保険・労災保険)の支払いや届け出・申請など、各種手続きを行っている。例えば、従業員の入退社や住所変更についても行政機関と異動連絡事務を行っており、今後はこれらの事務手続きにおいてマイナンバーを記載する。
従業員個人として目に見える恩恵はわかりづらいかもしれませんが、少なくとも担当者の苦労は見えやすいです。
実際に事務手続きに一手間が加わります。

会社としての管理の徹底が重要

マイナンバーの適切な安全管理措置に組織としての対応が必要です。

・事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の適切な管理のために、従業者を監督し、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなりません。
・事業者は、委託先に対する法律上の監督責任があります。
・マイナンバーを扱う事務の委託を受けた者が再委託を行うには、委託者の許諾を得る必要があります。

マイナンバーの取り扱いで罰則を受けるのは酷な話ですが、仕方がありません。
法令を守れるよう、環境を整えましょう。

何をすべきかの理解が大切。

企業にとって大事なのは
・制度の趣旨と理解
・企業がすべきこととして
・教育
・安全管理措置
をしっかり理解して、現実的にそうした対応をできるかをこの時期に確かめておくべきことかと思います。中小企業であれば、給与計算などはパッケージソフトを使っていることが多いでしょうから、最新版に更新すれば対応はできるでしょう。個人情報保護は、教育を通じて行うことで社員に理解してもらうことが可能でしょう。あとは、システム的な措置は現実的に取れる体制を考えることが重要です。
個人情報としての取り扱い方を学ぶという事は、つまり会社の発展にもつながります。
この機会に、社内教育を徹底するのも一つ手と言えます。

マイナンバーを利用する時は通知書を

利用目的通知書(事業所から従業員へ)
事業が取り扱うマイナンバーの利用目的(マイナンバーを利用する業務の内容)を記載した書式です。
実際にマイナンバーを使用する際には、必ず通知書を用いるようにしてください。
何に使ったか、記録としても残り非常に優秀です。

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