雇用契約書にマイナンバーを記入してもらおう。

人を雇い入れるにあたり、誰からもマイナンバーを集める必要があります。これから雇用をする場合は契約書に記入してもらうと良いでしょう。

国民の暮らしを快適にするマイナンバー

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マイナンバーとは、日本国内の全住民が持つ12桁の番号のこと。一人ひとりが異なる番号を持つことで、さまざまな行政機関などが管理する個人の情報が、同じ人の情報であることを正確かつスムーズに確認できるようになります。
マイナンバー制度が始まり、多くの国民にマイナンバーが支給されました。
自分のマイナンバーを覚えておく必要はありませんが、必ず必要になるものですので、他人には教えずきちんと管理しておくべきでしょう。

これによって行政の無駄を省く事ができると言われています。
また国民にとっても様々なメリットがあります。

まず一つは税金の支払いの透明性が上がるという事です。
不平等感がなく、納得して税金を支払えるのは国民にとって大きなメリットでしょう。

また引っ越しの際などには、官民横断的なワンストップサービスを受けることができます。
以前のように引っ越しの時に色々な手続きが必要だった時代は、今後変わっていき国民の負担が減ると言われています。

懸念とその解決方法

マイナンバーに対する国民の懸念と保護措置

○マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか。
○他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではないか。
⇒番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなど保護措置を規定。

個人情報として外部に漏らすな、と行政によって呼びかけられているので心配になる人もいます。
そのため、法によってその保護と罰則がしっかり定められています。

通常の個人情報よりも罰則が厳しい

特定個人情報も個人情報の一部なので、原則として個人情報保護法が適用されます。さらに特定個人情報は、マイナンバーによって名寄せなどが行われるリスクがあることから、個人情報保護法よりも厳しい保護措置を番号法で上乗せしています。また、番号法の保護措置は、個人情報保護法が適用されない小規模な事業者にも適用されます。
万が一の流出が起こったとしても、即座に影響はないとされています。
ただ、特例で番号変更を認めるなど、出来るだけ流出とそれに類することがないよう定められています。

使用がある以上取り扱い方に注意すべし

「企業のマイナンバーの扱いについては、かなり誤解があります。というのは10年ほど前、住基ネットで住民票コードという番号制度ができましたが、そのとき民間企業には一切関係ありませんでした。だからそれと同じだろうと思っている企業さんが多いのです。しかも、マイナンバーは社会保障と税の手続きで使いますよ、でも民間の方はビジネスでマイナンバーを使えませんよと言われているので、企業には関係ないと思っている人が多くいらっしゃるのです」
行政への書類提出など、どうしてもマイナンバーを取り扱う場面がでてきます。
そのようなときに、いかに正しい取り扱いができるかが問題になります。

入社時に集め、利用時に連絡することを予め伝えておこう

雇用契約の時点で、社会保険・税務関係の事務が生じることが予想されるため、雇用契約締結時にマイナンバーの提供を求めることができます。

また、内定者の場合はその立場や扱いが個々で異なるため、一律の扱いをすることができません。 ですが、正式に内定通知書を送付し、内定者からも入社に関する誓約書が提出されているような状況であれば、内定者が「確実に入社する」ことが予想されるため、マイナンバーの提供を求めることが可能だと解されています。

取り扱いで難しいのは「会社に属する人間か確定していない」場合です。
入社が確定した時点でその収集についてを伝達し、そしてマイナンバーを雇用契約書に書いてもらいます。
そうすることで、確実な収集と該当者への使用連絡ができるのです。

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