マイナンバーは会社でも取り扱います。今回は、マイナンバーの企業での取り扱いに対する注意点などをおおまかにまとめてみました。
マイナンバーって、事業者も取り扱うの?
Q4-1-1 民間事業者もマイナンバー(個人番号)を取り扱うのですか?A4-1-1 民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
御覧の通りです。マイナンバーは個人事業者も取り扱う必要があるんです。
様々な事柄において、マイナンバーが必要になってくるんですね。
様々な事柄において、マイナンバーが必要になってくるんですね。
従業員のマイナンバー手続きは誰が行うの?
給与所得者の税金や社会保障関連の手続きは、本人のかわりに勤務先が行っています。マイナンバーが導入されてもこれは変わりませんから、企業の実務担当者が実質的な代理人となることになります。
従業員のマイナンバーの手続きも会社がしないといけないんですね。
なんだか大変そうです。
なんだか大変そうです。
企業でのマイナンバー取り扱いについての注意点
マイナンバーは、個人情報の中でも利用制限が特に厳しく、なおかつ秘匿性の高い情報である。そのため、マイナンバーを含む個人情報は「特定個人情報」とされ、その取り扱いにおいて法令に違反した者は、現行の個人情報保護法(行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法)以上に厳しい刑罰が科される。
企業がマイナンバーの取り扱いについて過ちを犯した場合、国から重大な罰則が下されるらしいです。
個人情報の管理には十分注意しないといけないようですね。
個人情報の管理には十分注意しないといけないようですね。
企業が合併するなどして、事業形態が変更を余儀なくされた場合には?
Q4-5-2 合併などによる事業の承継があったときは、マイナンバー(個人番号)を事業の承継先に提供しても良いのですか?A4-5-2 合併などによる事業の承継は、番号法第19条第5号に該当し、事業の承継先にマイナンバーを含む特定個人情報を提供することができます。(
急な事業変更にもしっかりと対応しているんですね。これは安心です。
政府が中小企業者対象に、説明会を開催
経済産業省では、中小企業対象「改正個人情報保護法・マイナンバー制度への対応に関する説明会」を全国47都道府県にて計100回開催しております。(平成27年8月~翌年2月)
時間は待ってはくれない
マイナンバーの企業での取り扱いについては、皆さん不安も多いことかと思われます。しかし、時間は待ってはくれません。確実にこの制度が社会に確変をもたらす日がやってくるでしょう。いつかやってくるその日のために、私たちは常に準備しつづけなければいけないのです。
今回はマイナンバー制度の中小企業者向けの取り扱いについて、おおまかに説明しましたが、皆さんもこれを機により詳しくマイナンバーについて調べてみてはいかがでしょうか?
今回はマイナンバー制度の中小企業者向けの取り扱いについて、おおまかに説明しましたが、皆さんもこれを機により詳しくマイナンバーについて調べてみてはいかがでしょうか?
しっかりと勉強するということも大事ですよね。