☆マイナンバーを金庫で守る★金庫で厳重な保管をしよう!

マイナンバーを社内で保管する場合、どこに保管するのか頭を悩ませる方も少なくありません。今回は金庫での保管をお勧めする理由を解説します。

マイナンバーって大丈夫なの?

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マイナンバー制度導入後は、社会保障・税・災害対策における各種手続において、身元(実存)確認とともに、個人番号の記載・確認を求められることとなります。
この際、もしマイナンバーカードがなければ、通知カード等番号確認のための書類と、運転免許証や旅券等身元確認のための書類の2種類の書類が必要となります。
しかし、マイナンバーカードを取得すれば、1枚で番号確認と身元確認を行うことができます。
良く似た制度では住基カードというものがありましたが、結局あまり流通せずいつしか忘れ去られた感
がします。
しかし今度のマイナンバー制度は、税金や社会保険などの番号を一元管理することで、行政への申請が
比較的楽に行えるようになります。
また行政側からすれば、税金の取り忘れなどが無くなるツールにもなり、しっかりと税金を回収できる
メリットがあります。
精度の導入開始は今年からで、年末調整の申告の際には本人だけでなく、家族のマイナンバーも会社へ
申告しなければなりません。
当然、配偶者の所得も申告ではなく、マイナンバーの情報を見て扶養者なのかそうでないのかが判明で
きます。
ただそのマイナンバーで管理するものが限定的なため、今後の法律の成立によっては拡大解釈も予想さ
れるため監視社会となる懸念もあります。

国民の不安への対応

マイナンバーに対する国民の懸念と保護措置

○マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が外部に漏えいするのではないか。
○他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのではないか。
⇒番号法では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での利用を禁止するなど保護措置を規定。

このほかにも、万が一漏えいが起こったとしても、他の機関にある情報までは漏れないなどの対策が行われています。

マイナンバーの収集、取り扱いには注意!

事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
法律で決められた範囲外の理由で収集、取り扱いを行うことは行政処分の対象となりえます。政府が定めたガイドラインを今一度確認しましょう。

金庫保管は火災も安心!

1835年にニューヨークで大火災が起こり、当時普及していた鉄板の間に固い樫板をサンドして作られた金庫のほとんどが焼失しました。それを受けて1843年、ニューイングランドのダニエル・フィッツジェラルドが発明して特許を得たのが、2枚の金属板の間に耐熱性の石膏粉を充填した金庫でした。
もともと金庫は火災から貴重品を守る、という目的で作られました。
そのため現在のほとんどの金庫にはある程度の防火性が備わっているそうです。

防犯対策も大切です!

金庫を床に固定する。
最近、複数犯による金庫持ち去り事件が多発しています。 複数犯には50㎏、100㎏程度の金庫は重たいうちに入りません。 あっという間に運送会社のように台車に乗せて持ち去られてしまいます。
今でも時々見かける滑車付きの金庫などは防犯上問題外です。
滑車付きの金庫の場合は滑車を取るなどして対策をしてください。
また、その他にも一見金庫には見えないようにカモフラージュするなどの対策があります。

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