従業員が退職することに。マイナンバーはどうしたらいい?

従業員が退職。保管していたマイナンバーはどう処理すればいい?

従業員が退職することになりました。

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会社側は何をしたら良い?

社会保障および税に関する手続書類の作成事務を行う必要がなくなりますので、保存期間の経過した書類は破棄または削除しなければなりません。
マイナンバーの保管はもちろん、破棄も重要な仕事です。
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マイナンバーに関する書類と保存期間

属する年の翌年1月11日から7年間
給与所得者の扶養控除申告書
給与所得者の配偶者特別控除申告書
源泉徴収簿
退職日から4年間
雇用保険資格取得確認通知書
雇用保険被保険者離職証明書
退職日から3年間
労災保険に関する書類
退職日等から2年間
健康保険・厚生年金保険 資格取得確認通知書
健康保険・厚生年金保険 資格喪失確認通知書
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マイナンバー破棄の仕方

紙などの種類は、シュレッダーをかけることがそれに当たるでしょう。また焼却や運送会社が手がけている溶解処理を利用することも考えられます。外部に廃棄を委託する場合は、委託先が確実に削除、廃棄したことを確認するため、証明書等をもらうことを忘れてはなりません。

一方パソコン上のデータは復元できるような状態は好ましくないので、ハードディスクを物理的に破壊してもらうサービスを外部に委託するのも良いでしょう。

マイナンバーが記載された書類は、そのままゴミ箱に捨ててはいけません。必ずシュレッターなどで番号がわからないように破棄して下さい。
シュレッダーといっても、後で復元できそうなものでは絶対にダメ。
なので、シュレッダー選びも大切なことなのです。
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マイクロカットシュレッダーがお勧めらしい

『マイクロカットシュレッダー』とは縦横2方向に細断するクロスカットの中でも、とりわけ細断サイズの小さいシュレッダーのことを指します。

細断された後の紙のサイズは30平方ミリメートル以下で、通常のオフィス、家庭用で使用するクラスのシュレッダーでは細断サイズが一番小さい部類です。

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漏えいによる被害

① マイナンバーが個人情報の不正な名寄せに利用され、個人情報の不正売買が行われてしまう。(結果的に電話、DM、電子メールなどによる不正な本人アクセスが行われる。)
② 他人のマイナンバーを使用したなりすましにより、不正な行政手続きが行われてしまう。
③ 将来、マイナンバーを本人確認に利用する民間事業者とのやり取りが、不正に行われてしまう。(民間利用の詳細は未定)
④ 2017年以降、マイナンバーカード内の認証情報などを用いて、マイナポータルに不正ログインされ、より多くの個人情報が盗難されてしまう。(マイナポータルの詳細は未定)
悪意を持った人間にあなたのマイナンバーが知られると

・住民票の異動
・印鑑登録
・婚姻届の提出

などの行政手続きを勝手に行われる可能性があります。

また、今後は、銀行口座とマイナンバーが紐付いたり、一部の公共性の高い民間サービスにも使われる可能性が高いことから

・銀行口座の開設
・クレジットカード作成
・携帯電話の契約
・公共料金の契約
・自動車の購入

などなど、勝手にあなた名義で契約をされてしまう可能性もあるのです。

漏えいによる罰則は厳しい

1. 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合
 4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科

2. 不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合
 3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科

3. 人をあざむく、暴行、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合
 3年以下の懲役又は150万円以下の罰金

4. 偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合
 6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金

この他、国や地方公共団体,会社,個人事業主など個人番号を取り扱う機関が情報漏えいした場合や,特定個人情報保護委員会の検査拒否、虚偽申告などの場合にも罰則があります。マイナンバーについての罰則は、個人情報保護法など他の関係法律の罰則よりも厳しいものとなっています。

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