マイナンバー制度について知っておきたい用語集《企業も必見》

マイナンバー制度が始まる前に、まずは用語を知ってから対策を。

用語を確認しておきましょう^^

2016年からのマイナンバー制度に向けて、
まずは知っておかなければならない用語を確認しておきましょう!
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マイナンバー制度

番号法に基づき、日本に住む個人に「個人番号」を付けて、税や社会保障の手続きに活用する制度。

番号法

番号法とは 番号法の正式名称は、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」で、平成25年5月に成立・公布されました。

個人番号

住民コードを変換して得られる12桁の番号で個人を識別できるもの

法人番号

13桁の番号で、登記上の本店所在地に郵送。インターネット上で公表

個人情報

生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

【番号法第2条第3項、個人情報保護法第2条第1項】

特定個人情報

個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む。番号法第7条第1項及び第2項、第8条並びに第67条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除く。)をその内容に含む個人情報をいう。

【番号法第2条第8項】

※生存する個人の個人番号についても、特定個人情報に該当する(番号法第37条参照)。

個人情報ファイル

個人情報が含まれた個人情報ファイル

特定個人情報ファイル

個人番号をその内容に含む個人情報ファイルをいう。

通知カード

今年平成27年の10月ごろから、日本に住民票のある記載のある方全員に、市町村から一斉に通知されるカードで、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)及び個人番号が記載される予定。

個人番号カード

平成28年1月以降、市町村役場において、個人カードと引き換えに希望者のみに配布されるICチップのついたカードで、基本4情報(氏名、住所、生年月日、性別)と顔写真、裏面に個人番号が記載される予定のもので、運転免許証の様に身分証明証としても使用できる。

マイ・ポータル

 行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備される。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定である。
なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイ・ポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みが検討されている。ちなみに、利用開始は2016年1月からの予定となっている。

まだまだ覚えておきたい単語はたくさんあります。

ぜひ調べて勉強しておきましょう!

マイナンバー社会保障・税番号制度

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