自営業者もマイナンバーが必要か?

マイナンバー制度には個人番号と法人番号があります。法人番号が無い個人事業者もマイナンバーが必要なのでしょうか。

マイナンバーは必要

自営業者でも事業にてマイナンバーが必要となることはあります。
それは「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を必要とする人たちです。
書類の作成のためにマイナンバーを提供する必要があります。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出しなければならない方は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。
 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、次のようになっています。

(1) 外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬、料金、バー、キャバレー等のホステス等の報酬、料金、広告宣伝のための賞金については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの
(2) 馬主に支払う競馬の賞金については、その年中の1回の支払賞金額が75万円を超えるものの支払いを受けた者に係るその年中の全ての支払金額
(3) プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金については、その年中の同一人に対する支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの
(5) 社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50万円を超えるもの

支払調書

支払調書

適用は2016年1月1日からです。
報酬を支払う側は支払調書を作成するにあたってマイナンバーを取得しなければなりません。
また、個人事業主が仕事を依頼するときにも支払調書の作成が必要です。

個人番号関係事務実施者は誰?

誰がマイナンバーを取得するかは企業規模や業種によってまちまちになります。
しかし基本的には自営業者と直接交渉している担当者になります。
出版・編集関係ならフリーライターと交渉する担当者(編集部員)ですね。

マイナンバー取得で必要なこと

マイナンバー取得に当たって必要要件がいくつかあります。

1.マイナンバー利用目的の明示(個人情報保護法第18条)
2.厳格な本人確認

利用目的については取得のための書類に記載する必要があるでしょう。
本人確認についてもなあなあにならないようにしなくてはなりません。

個人情報保護法18条

個人情報保護法18条
個人情報の保護に関する法律
マイナンバー取り扱う前に一通り目を通しましょう。

国税庁

国税庁
個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等の具体例一覧
行政が本人確認書類として認めているものです。
取得時の本人確認書類の参考にしましょう。

個人番号関連業務の流れを定める

個人番号関係事務実施者について

個人番号関係事務実施者について

マイナンバーを取り扱う上で注意が必要なのが取得後の対応です。
直接、支払調書を作成しない者は、管轄部署にマイナンバーを伝えたら取得した書類を手元に残してはいけません。
なので取得から個人番号関係事務実施者(担当者)への伝達、その後の処理手順までのプロセスを規定する必要があります。

日本法令

日本法令
取得に必要な書類から廃棄までの流れがPDFファイルで纏められています。

支払調書の義務は税務署だけ

企業や自営業者は報酬を支払うとき、支払調書を自営業者に対して発行する必要はありません。
なぜなら支払調書は「○○さんに××円報酬を支払いました」という証明だからです。
税務署にさえ提出していれば、所得計算には問題ありません。

確定申告にも支払調書は不要

なので自営業者も確定申告に支払調書の提出は不要です。
確定申告の添付書類にも支払調書は既定されていません。
あくまでも本人が報酬を受けた額と源泉徴収額を知るためのものです。
支払調書が無くとも取引を帳簿につけていれば問題ありません。
 (29398)

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする