マイナンバーに関するトラブルや、マイナンバーが適用されない事例、マイナンバーの検定情報など、あまり知られていない知識をご紹介します。
マイナンバーについて気になるマメ知識
1)基準日に付番されたマイナンバーは、10月中旬以降、紙製の「通知カード」に記載され、住民票の住所に簡易書留の封書で郵送されてきます。(2)総務省では現在、11月末をメドに全世帯へ順次郵送する方針です。ただし、どの地域にいつ頃に届くのかなどの具体的なスケジュールは、明らかにされていません。
(3)不在の場合は不在連絡票が入り、再配送を申請するなどして、確実に受け取る必要があります。
(4)「通知カード」は個別に郵送されるのではなく、住民票の世帯主宛に世帯人数分がまとめて送られてきます。
(5)DV(家庭内暴力)やストーカー被害者など、特別な事情があって住民票の住所で受け取れないケースでは、事前に市区町村へ通知カードの郵送先を届け出ておけば、その届出住所で受け取ることができます。
企業のすべきマイナンバー対策
.組織的安全管理措置1.組織体制の整備
2.取扱規程等に基づく運用(システムログ、利用実績の記録)
3.取扱状況を確認する手段の整備
4.情報漏えい時の体制整備
5.安全管理措置の評価、見直し、改善.人的安全管理措置
1.事務担当者の監督
2.事務担当者への周知・教育.物理的安全管理措置
1.マイナンバー取り扱い区域の管理
2.機器および電子媒体などの盗難等の防止
3.電子媒体などを持ち出す場合の漏えいなどの防止
4.マイナンバーの削除、機器および電子媒体等の廃棄.技術的安全管理措置
1.アクセス制御
2.アクセス者の識別と認証
3.外部からの不正アクセス等の防止
4.情報漏えい等の防止
マイナンバー施行に伴う法改正?
雇用継続給付の支給申請は、原則として、雇用継続給付の支給を受けようとする者が行うこととなっているが、手続の効率化等の観点から規則第 101 条の8等の規定に基づき、
労働者の過半数で組織する労働組合等との間に書面による協定があるときは、事業主が被
保険者に代わって公共職業安定所に支給申請書等の提出をすることができるとされてお
り、実態としては、労働者本人ではなく、当該規定に基づく事業主による申請が多数とな
っているところである。
平成 28 年1月からの個人番号の利用開始に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成 26 年政令第 155 号)第 12 条第 2 項の規定に基づき、事業主による雇用継続給付の申請に当たって、公共職業安定所が事業主から個人番号の提供を受ける場合には、
①代理権の確認、②代理人としての身元(実在)確認、③申請者本人の個人番号確認が必要となる。公共職業安定所の窓口でこれら①~③の確認をする場合、事業主の負担が大きく、情報漏洩のリスクもある。
このため、事業主による雇用継続給付の支給申請について、事業主が代理人ではなく、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成 25 年法律第 27 号)第2条第 13 項に規定する個人番号関係事務実施者として
効率的に申請に関する事務を実施できるようにするため、雇用継続給付を受けようとする被保険者は、原則として、事業主を経由して公共職業安定所に支給申請書等の提出を行うこととする改正を行う。
また、事業主が雇用保険被保険者資格取得届等の際に個人番号の登録ができなかった場合に、後日登録に使用すること等を目的とする「個人番号登録・変更届出書」の様式を規則に追加する。
労災年金にもかかわってくるマイナンバー
労災年金についてもマイナンバー制度の活用がはじまります!労災年金についても、マイナンバーを活用し、他機関と情報連携を行います。これにより請求書の添付書類を省略することができ、皆さまの手続きの負担が軽減され、利便性が向上します。
◆障害補償給付支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
支給申請書 業務災害用(告示様式第10号)
◆遺族補償年金支給請求書 遺族特別支給金 遺族特別年金 支給申請書
業務災害用(告示様式第12号)
◆遺族補償年金 遺族年金転給等請求書 遺族特別年金転給等申請書
(告示様式第13号)
◆傷病の状態等に関する届(告示様式第16号の2)
◆障害給付支給請求書 障害特別支給金 障害特別年金 障害特別一時金
支給申請書 通勤災害用(告示様式第16号の7)
◆遺族年金支給請求書 遺族特別支給金 遺族特別年金 支給申請書
通勤災害用(告示様式第16号の8)
◆年金たる保険給付の受給権者の住所・氏名 年金の払渡金融機関等変更届
マイナンバーについてこんなミスが発生中
1月20日(水)7時17分配信
マイナンバーカードの交付が、一時的にできなかったことがわかった。
個人番号が記載されているマイナンバーカードを管理する「J-LIS(地方公共団体情報システム機構)」で、システム障害が発生し、18日の夕方と19日の午前中の一部時間帯で、マイナンバーカードの交付ができなくなっていたことがわかった。
北海道・札幌市や神奈川・横浜市など、一部の自治体から、「業務ができないので、状況を確認してほしい」などといった連絡が、2日間で、およそ280件あった。
システム障害は解消し、窓口での交付作業はできるようになったが、J-LISは、トラブルのくわしい原因を調べている
システム障害、不安ですね。
マイナンバーの取り扱いには細心の注意が必要です。
マイナンバーの施行日
申告書や法定調書を提出する場合は、税務関係書類に個人番号や法人番号を記載することが求められます。また、法定調書を提出する際は、本人確認のため、マイナンバー個人番号カードの提示を求められます。郵送の場合はマイナンバー個人番号カードの写しを添付する必要があります。・所得税
2016年1月1日に属する年度分以降の申告書から・法人税
2016年1月1日以降に開始する事業年度にかかる申告書から・法定調書
2016年1月1日以降の金銭の支払にかかる法定調書から・申請書・届出書
2016年1月1日以降に提出すべき申請書等から
※ 法定調書の対象となる金銭の支払を受ける者の番号も必ず記載すること。
マイナンバーの漏洩時罰則とは
故意でなく個人番号や特定個人情報等が漏えいしてしまった場合でも罰則が適用されますか。(例:サイバー攻撃等で情報が漏れた場合等)
A4-7-1 過失による情報漏えいに、いきなり罰則ということはありません。ただし、漏えいの様態によっては、特定個人情報保護委員会から改善を命令される場合があり、それに従わない場合、罰則はありえます。以上は刑事罰の場合ですが、民事の場合は、過失でも損害賠償請求をされる可能性はあります。(2015年9月回答)
罰則を強化して安心と安全を守ってほしいですね。
マイナンバーの最大のリスクは情報漏えいです。また、個人のレベルでどれだけ対策をしたところで、管理する側に悪意があればそれを未然に防ぐ方法はありません。ですから、犯罪抑止の側面も兼ねて、漏えいや盗用などがあった際には重罰に処されることとなっています。悪用しようとすればどこまでも悪用できてしまうのがマイナンバーですので、健全な運用を実現するためにはこのように細かい規定が必要になってくるため、このような罰則が定められました。
マイナンバーの適用がされない調書
平成28年1月1日以後、金銭等の支払等に係る法定調書には、マイナンバーを記載する必要があります。
しかし、一部の法定調書は支払を受けた人からの番号通知を受けるまではマイナンバーの記載を猶予されるというシステムがあります。
例えば、金融機関と株主(個人)の関係では、株主(個人)からマイナンバーの通知があるまでは、法定調書へのその株主(個人)のマイナンバーの記入が3年間猶予されるという制度があります。
ちなみに、このとき株主(個人)は平成28年1月1日前に特定口座開設届出書を提出して特定口座を開設している必要があります。以下20種類の法定調書が、マイナンバーの記入が猶予されている法定調書です。
(〇印は一般法人に多い法定調書)・〇 配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書
・〇 配当等とみなす金額に関する支払調書
・〇 株式等の譲渡の対価等の支払調書
・利子等の支払調書
・国外公社債等の利子等の支払調書
・国外投資信託等又は国外株式の配当等の支払調書
・投資信託又は特定受益証券発行信託収益の分配の支払調書
・オープン型証券投資信託収益の分配の支払調書
・交付金銭等の支払調書
・信託受益権の譲渡の対価の支払調書
・先物取引に関する支払調書
・金地金等の譲渡の対価の支払調書
・名義人受領の利子所得の調書
・名義人受領の配当所得の調書
・名義人受領の株式等の譲渡の対価の調書
・上場証券投資信託等の償還金等の支払調書
・特定口座年間取引報告書
・非課税口座年間取引報告書
・国外送金等調書
・国外証券移管等調書ほとんど金融機関が作成する法定調書であることがわかります。
マイナンバー検定試験があるってホント?
もらえる資格は、1級2級3級とランク分けされていて、この検定に合格すれば
企業団体などでインストラクターとして活躍できるかもしれません。
また学生の方なら、就職活動の際にアピールできるという利点があるそう。
団体や企業で研修講師やインストラクターとして活躍できます
団体や企業にとって、職員や社員のマイナンバーは最も重要で、絶対に保護しなければならない特定個人情報です。特定個人情報の漏洩や不正使用には重い罰則が規定されています。万が一にも漏洩や悪用を許さないための講習は常に必要です。
もし仮に漏洩や不適正な利用による事件が発生した場合、その団体や企業イメージの低下や信用の失墜は計り知れません。マイナンバーは大きなリスクを合わせ持っているのです。
各種の団体や企業には研修のための講師やインストラクターが必ず必要になってきます。合格されたあなたは、職場でのマイナンバー制度に関する研修講師として活躍することもできるのです。