2016年になりましたが、マイナンバー対策が進んでいない中小企業も多いと聞きます。そこで今回は準備と対策について、もう一度簡単におさらいしてみます。
中小企業のための簡単なマイナンバーガイド
マイナンバー制度が始まりましたが、個人よりも企業のほうがあたふたしていると聞きます。しかも個人情報保護法とは違って、今回は全ての事業者が対象です。特に中小企業は対策を練るための準備がなかなかできないと言われています。そこでここではマイナンバー制導入後に企業が行う実務対応について調べてみました。
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2013年5月24日に「マイナンバー法(番号法)」が成立し、2016年1月から「社会保障・税番号制度」が実施されることになりました。
これより、全ての民間企業・組織が、2016年1月までの「待ったなし」の対応を余儀なくされます。
本項では対応策検討の前提として「社会保障・税番号制度」の概要を説明します。
今回は、マイナンバーが導入されたら企業がしなければならないことをご紹介させて頂きます。マイナンバーはいつから導入、通知されますか?
マイナンバーはどんなことに利用しますか?
マイナンバーが通知されたら企業が行うべきこと
マイナンバーQ&A
罰金規定
まとめと対策
民間企業のためのマイナンバー対応策
個人と企業ではマイナンバー制度に対する取り組み方が違いますが、実は民間企業と行政機関でもしなければならないことがが違います。よってここでは民間企業のためのマイナンバー対応策を紹介してみます。分かりやすく段階的にまとめてあるので理解しやすいと思います。ただ、意外とやることが多くて、もしかしたら頭を抱えてしまうかもしれません・・・
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企業が準備すべきこと
マイナンバーは、通知が開始される2015年10月から従業員から収集することができ、 2016年1月からは一部の業務でマイナンバーの運用が開始されます。 運用準備のためにしっかりとした計画を立てておく必要があります。
ステップ1.マイナンバー制度の理解と全社員への啓発の準備
マイナンバーは、当面は限定された分野にしか利用できないこと、マイナンバーを収集・管理するために必要なこと、具体的にどのような業務に適用されるかなど制度そのものへの理解を深め、全社員へわかりやすく啓発するための制度の趣旨や概要、および禁止事項や遵守事項、罰則事項をまとめます。
利用できるのは社会保障(年金、雇用保険・ハローワーク、福祉・医療など)や税(確定申告、支払調書など)、災害対策の3分野です。該当する法律には、所得税法、相続税法、厚生年金保険法、雇用保険法などがあります。
マイナンバーの罰則と委員会の立入検査権
マイナンバー制度の罰則は個人情報保護法のときと比べても非常に重いことで知られています。ここではマイナンバー制度で規定される罰則について、簡単ですが分かりやすくまとめられているページを紹介してみます。また、違反行為をした者に対して、委員会の持つ立入検査権についても少しだけ調べてみました。
漏えいをした行為者だけではなく、法人等も罰せられる場合があります罰則が規定された各行為については、それらが法人等の業務として行われた場合においては、行為者を処罰するだけでは不十分であることなどから、両罰規定を設け、法人等を処罰することとされています。(番号利用法第77条:両罰規定)
両罰規定の対象
第67条:特定個人情報ファイルの不正提供
第68条:個人番号の漏えい
第70条:詐欺行為等による個人番号の取得
第75条:個人番号カードの不正取得
第73条、第75条:命令違反、検査忌避等(特定個人情報保護委員会の命令等)
委員会は、特定個人情報の取り扱いに関して違反行為をした者に対して、期限を定めて違反行為の中止、その他違反を是正するために必要な措置を取るべき旨を勧告することができるとされています。さらに、勧告を受けた者が正当な理由がなく勧告にかかわる措置を取らなかった場合は、期限を定めて勧告にかかわる措置を取るべきことを命ずることができます。また違反行為が行われた場合において、個人の重大な権利を害する事実があるため、緊急に措置を取る必要があると認められるときは、違反行為をした者に、期限を定めて違反行為の中止その他の違反を是正するために必要な措置を取るべき旨を命ずることができるとされています。