子どものマイナンバーを親はどう取り扱う?

子どもが生まれたらマイナンバーの申請はあるの?管理はどうしたら良い?子どものマイナンバーカードは作るべき?子どものマイナンバーについてよくある疑問について回答します。

子どものマイナンバーはいつ決まるの?

赤ちゃんが生まれたら、マイナンバーはすぐに割り振られるの?
何か申請が必要?マイナンバーが決まったらお知らせはあるの?
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Q7.2015年10月以降に誕生した子供はマイナンバーの申請は必要ですか?

出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されますので、改めて申請していただく必要はございません。

マイナンバーは出生届を出した時点で、マイナンバーが作成されます。
そのためマイナンバーの為の手続きは必要ありません。
後日自治体から赤ちゃんのマイナンバーが記載された通知カードが届きます。

今後一生赤ちゃんが使うことになる番号ですので、人に見られないように大切に保管しましょう。

扶養手当などに子どものマイナンバーを使いたい場合

マイナンバー通知カードが後日だったら、扶養の申請とかの時困るのでは?と思いますよね。マイナンバー通知カードがない場合、基本的にはマイナンバーが記載された住民票でも代用が可能です。後日発送時の扶養申請などの手続き方法や必要書類も出生届を出した時に説明があるので、安心してくださいね。

親は子どものマイナンバーを管理できる権利があります

子どもや高齢者など、通知カードや個人番号カードの取り扱いに不安のある家族がいる場合、代わりにほかの家族が管理できます。

子どものマイナンバーカードを作る場合は?

15歳未満および成年の場合は、親(※)が申請すれば個人番号カードは交付されます。(※特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能となります。)
子どものマイナンバーカードを作成する場合にも、顔写真が必要になります。
また子どもの場合はカードの有効期限が5年(※成人の場合は10年)ですので、有効期限切れにならないように注意してください。

現時点では子どもがマイナンバーを提出する機会はごく限られているため
マイナンバーカードを持つメリットは身分証明証になることくらいでしょう。
急いで作る必要はないと思いますので、家族でじっくり検討してマイナンバーカードを作るかどうか検討すると良いでしょう。

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平成28年1月より、各市区町村から交付準備ができた旨の通知書(個人番号カード交付電子証明書発行通知書兼回答書)がハガキで送られてきますので、それを持って各市区町村の窓口で交付となります。
必要書類等は、
【こどもと一緒に窓口へ行く場合】
・通知カード(こどもの)
・ハガキ(個人番号カード交付電子証明書発行通知書兼回答書)

親:身分証明書(運転免許証等の本人確認書類)
こども:住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)なければ、特にありません。
【親だけが窓口へ行く場合】
・通知カード(こどもの)
・ハガキ(個人番号カード交付電子証明書発行通知書兼回答書)
・こどもの住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

・親の身分証明書(運転免許証等の本人確認書類)
・親子関係を証明する書類
戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの) もしくは、住民票(世帯全員の続柄が記載されている、発行から3ヶ月以内のもの)のいずれか1通

子供の個人番号カードを受け取りに行く際に「親子一緒に窓口へ行く」ときと、「親だけが窓口へ行く」ときでは必要書類が異なるので注意しましょう!

「赤ちゃんのマイナンバーカード」は必要がどうか

「赤ちゃんや子供は個人番号カードは必要か?」と問われれば、「必要ない。」というのがわたしの答えです。
更新頻度が5年に1度では忙しいですし、身分証明は保険証があれば十分です。
児童手当の報告関係の時は、通知カードに記載されているマイナンバーで十分に対応できます。
高校生以上(16歳以上)になり、子供が自分でマイナンバーの管理できるようになった時点で、「自分で」個人番号カードを申請するのが一番現実的でしょう。

今の子供たちが手元にマイナンバーを手にするまでに、わたしたち親(大人)がマイナンバーの使用方法を見極めることの方が先決です!

子どもが小さいうちはマイナンバーの管理は親がしっかり行うようにしましょう。

また若者を狙ったマイナンバー詐欺も横行していますので、親子でマイナンバーの取り扱いについてしっかり話し合い、トラブルに巻き込まれないようにしましょう。

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