マイナンバー制度の開始と共に、株式会社などにも13桁の法人番号が指定されることになりました。ここでは個人番号との違いなどから法人番号について調べてみました。
法人番号って何?
法人番号の指定法人番号は、
1会社法その他の法令の規定により設立の登記をした法人
2国の機関
3地方公共団体のほか
4これら以外の法人又は人格のない社団等であって、法人税・消費税の申告納税義務又は給与等に係る所得税の源泉徴収義務を有することとなる団体
に指定します。これらの法人については、特段、届出手続等を要することなく、国税庁長官が法人番号を指定します。
マイナンバー制度における法人番号についてマイナンバー法においては個人番号に関する条文に加えて法人番号(法人・団体の識別番号として国税庁が指定・通知する予定の番号)についても規定されており、個人番号と同時期に企業に対して13桁の法人番号が通知・運用されることが予定されています。
法人番号は公開されインターネット経由で誰でも検索が可能になる予定です。
個人番号と法人番号の違い
◆個人番号と法人番号マイナンバー(「個人番号」)は、2015年10月に市区町村から住民票の住所に配送される「通知カード」により本人に通知されます。その番号は原則として一生変わりません。 企業の総務部などの取り扱い担当部門は、マイナンバー通知後、本人に対しマイナンバーの提供を求め、運転免許証などと突き合わせて確実に本人確認を行う必要があります。 もしここで誤った番号を収集し登録してしまうと、行政機関に正しい情報が提供されないこととなり、適正な事務処理の遂行に支障をきたします。また、意図的に番号を偽る「なりすまし」犯罪の温床にもなりかねません。
今回は、法人番号について、個人番号との違いを含め解説してきましたが、いかがだったでしょうか。
国や地方自治体が情報の管理をしやすくなるという意味では、どちらも共通していますが、同じく「マイナンバー」と呼ばれていても、個人番号と法人番号では取り扱いも利用方法もまったく異なっています。
法人番号の特徴や指定対象
また、法人番号を指定するのは国税庁ですが、その指定対象は約300万社とも言われているそうです。ちなみに支店や事業所などは入っていないので、純粋な意味での数ということになりますね。もちろん全ての企業に法人番号が与えられるわけではではないですが・・・
法人番号は日本の税の徴収を担う国税庁が指定し、そのホームページ「法人番号公表サイト」上で公開します。
その指定対象は日本の約300万社にものぼります。
それに加え、国の機関や地方自治体もその対象になります。
例えば、国税庁、東京都や大阪府、横浜市といった行政機関にも法人番号がつけられるのです。
法人番号には大きく分けて2つの特徴があります。1つ目は、番号法の中で個人番号の利用範囲が「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野と規定されているのに対して、法人番号は利用範囲の規定がなく、民間企業の幅広い分野で活用が期待できます。2つ目は、個人番号が社会保障・税等の業務に用いられる以外では原則として他人に公開されないのに対して、法人番号は「商号」または「名称と本店」、もしくは主たる事業所の所在地の情報とともに、国税庁の法人番号公表サイトで公表されます。この2つの特徴から、官民問わず様々な領域や用途で法人番号の活用が期待できます。