アルバイトやパートの方、企業の皆様、マイナンバーカードの取扱についてご存知ですか?

マイナンバー制度に関して、雇用契約は関係ありません。アルバイトやパートの方も要チェック!

Q.アルバイトやパートでも、マイナンバーを提出しなければならない?

アルバイト・パートの方へ

提出・通知する必要があります。
これは働く期間や時間に関係なく、1日の短期バイトでも同じです。
会社は、働いている人のマイナンバーを必要書類に記載する義務があります。
これは法令で決まっていることなので、アルバイト・パートさんからマイナンバーを聞かざるを得ないのです。

企業の方へ

雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。

アルバイトの場合には、短期で突然辞めてしまうこともあるでしょう。そういった場合、辞めた後に連絡をとることが難しいことも想定されます。ですので、採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務フローを構築しておくことがよいと考えられます。

マイナンバー制度導入にあたり、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、税や社会保険に関する手続き書類に記載して行政機関に提出することが求められます。
ここで言う従業員には、正社員のみならず、パートやアルバイトの方も含まれることに注意が必要です。
 (24028)

Q.掛け持ちの場合は?

アルバイト・パートの方へ

掛け持ちしている全ての会社にマイナンバーの提出が必要です。
どちらの会社でも、あなたが働いた分の源泉徴収票作成は法令で決められた義務なので、マイナンバーの通知は必要です。
 (24029)

退職の時にも注意が必要

企業の方へ

退職したアルバイト社員のマイナンバーを事務で利用しなくなった場合で書類の保存期限が過ぎたものなど、必要なくなったマイナンバーはできるだけ速やかに廃棄・削除しなければなりません。
 (24030)

アルバイトが準備しておくべき書類

アルバイト社員が入社する際に、マイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得します。マイナンバーを取得する際には、例えば「源泉徴収票作成事務」に利用するなど、利用目的を入社するアルバイト社員にきちんとお知らせするとともに、本人確認をすることが求められます。

アルバイトが準備しておくべきマイナンバーに関する書類 | マイナンバーの基礎知識

アルバイトが準備しておくべきマイナンバーに関する書類 | マイナンバーの基礎知識
アルバイトやパートなどの短時間労働者であったとしても、正社員同様にマイナンバーに対応した書類作成を行なわなければなりません。それでは実際にどのような書類にマイナンバーを記入する必要があるのかを見ていきましょう。
給与収入が103万円以上と103万円以上で分けて書かれているので、分かりやすいです。

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いかがでしたか?

マイナンバーを提出するのに、雇用形態や雇用期間は関係ない事が分かりました。
「働く=マイナンバーが必要」という事ですね。
従業員全員、特に学生アルバイトにはしっかりと利用目的について説明が必要だと思います。