正社員以外のマイナンバー取扱い

派遣社員やアルバイトのマイナンバー取扱いに関する手続きなどをまとめました。

派遣社員 番号取得のタイミング

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派遣されているかどうかにかかわらず常時派遣元事業主に雇用されている「常用雇用型派遣労働者」と、派遣労働者があらかじめ派遣元事業主に登録しておき、派遣する際に一定の期間を定めて派遣労働者を雇用する「登録型派遣労働者」の場合があります。
常用雇用型の場合は、フローとしては通常の事業者の場合と大きな違いはないように思います。
人材派遣会社に登録したのみでは、雇用されるかどうかは未定で個人番号関係事務の発生が予想されず、いまだ給与の源泉徴収事務等の個人番号関係事務を処理する必要性が認められるとはいえないため、原則として登録者の個人番号の提供を求めることはできません。

派遣社員の雇用主

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そもそも,派遣社員は,派遣「元」との間で労働契約を結んでいます。つまり,派遣社員は,あくまでも派遣「元」の社員です。派遣「先」の会社は,働く場所であって,「雇い主」ではないのです。

労働者派遣事業:人材サービス総合サイト

労働者派遣事業:人材サービス総合サイト
労働契約を結んでいるのは派遣「元」の会社なので、人材や管理は派遣元になりますので、派遣先の手間は一切かかりません。派遣先は派遣労働者と長期契約を行ったとしても社会保険等の手続きも行う必要はありません。

アルバイトの方も番号提出は必要か

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「うちはアルバイトだけしか雇っていないからマイナンバーへの対応は必要ないよね?!」と考えられている民間事業者の方はいらっしゃいませんか?アルバイトのみを雇用している民間事業者であってもマイナンバーの対応は必要になります。
パート・アルバイト、謝金の支払がある社外の方からもマイナンバーは取得する必要があります。
短期のパート・アルバイト、報酬の支払などは、平成28年1月以降、早期にマイナンバーの取得・記載が必要になるので、注意して下さい。
夏の期間、掛け持ちでアルバイトを行う方が出てくると思います。その場合は、その方に申告をするようにお願いしてください。アルバイトが可能になる高校生もマイナンバー提供が必要になりますので、他のアルバイトの方と同様に、提供・記入をお願いしてください。

扶養控除等(異動)申告書の記入について

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1.扶養親族がいない場合
大学生の方は親から仕送りをもらっており、被扶養者となっている場合が多いと思います。
※雇用先に扶養者(大学生の場合、多くは親御さん)のマイナンバーを伝える必要はありません。
2.扶養親族がいる場合
学生やフリーターの方で結婚していて配偶者などの被扶養親族がいるケースです。
この場合、自分のマイナンバーと合わせてその養っている扶養親族のマイナンバーも申告する必要が出てきます。
つまりは、扶養親族がいない103万円以上の所得があるアルバイトの方には自分のマイナンバーだけを記入するようお願いしてください。
源泉徴収をし、かつ年末調整を行う方は扶養控除等(異動)申告書を記入する必要が出てきます。アルバイトの方に申告書を渡し、期限を設け、提出をお願いしてください。

企業に属さないフリーの方

外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をするため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。
クラウドソーシングで、契約を結んだ場合は、契約先と仲介先にマイナンバーの提出が必要になるのでしょうか。

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