法人番号は個人番号と違って簡易書留ではなく普通郵便で送付されてきます。また、会社が解散しても法人番号は消滅せずそのまま残ります。
法人のマイナンバー「法人番号」の通知スケジュールについて
法人番号の通知・公表のスケジュールは次のように国税庁のHPに記載されています。
via www.mogumog.jp
法人番号指定通知書の発送等
(1) 設立登記法人及び国の機関・地方公共団体
設立登記法人については、10月22日(木)から11月25日(水)の間に、都道府県単位で7回に分けて発送を予定しています。
また、公表については、通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日(月)を予定しています。なお、国の機関・地方公共団体については、10月22日(木)の発送、10月26日(月)の公表を予定しています。
また、法人番号は広く公開され個人のマイナンバーと取り扱いも異なります。
10月下旬から11月中くらいの期間に通知書が発送されるとともに、国税庁の法人番号公表サイトに法人名称・所在地・法人番号の基本3情報が公表される予定です。法人番号は公表される番号ですから、いつでも入手可能ではありますが、取引先などの法人番号を記載しなければならない書類の提出時期までには、確実に入手できるように段取りだけはつけておく必要があります。
法人番号はどのように知らされるの?
【参考】
設立登記法人が本店又は主たる事務所の所在地の変更の登記手続を行っていない場合や、設立登記法人以外の法人等が税務署へ届け出ている本店又は主たる事務所の所在地の変更手続を行っていない場合には、変更前の本店又は主たる事務所の所在地へ通知されることになります。
「法人番号」の通知は、登記簿上の商号・本店に送付されるため、商号・本店を変更したにも関わらず、変更登記をしていない場合、通知書が旧所在地や旧商号に送付されるおそれがあります。
なお、マイナンバーが転送不要の簡易書留郵便で送付されるのに対し、「法人番号」は普通郵便で送付され、転送不要扱にはされないため、郵便局で手続をしていれば、転送されるようです。
法人番号は、簡易書留ではなく次のような普通郵便で送付されます。
via www.rakumachi.jp
表面には「通知カード 個人番号カード交付申請書 在中」と記載され、転送不要の簡易書留で郵送されます。そして裏面には、「まいなんばーつうち」と点字されており、マイナンバーに関する案内を音声で聞くことができる「音声コード」が印字されています。
ちなみに・・・
個人番号は簡易書留で郵送されてきます。
個人用のマイナンバー制度は、
2015年10月に各家庭宛に簡易書留が郵送されてきます。そして、
この簡易書留の中に
日本国民一人一人に異なる12ケタの数字が割り振られているわけです。この12桁の個人情報は厳重に管理され、
福祉や税など行政の業務効率化に利用されると言われています。
法人番号が届いていない!どうすればいい?
(国税庁ホームページ)の「法人番号の通知書発送及び公表予定日」に記載する法人番号指定通知書の発送予定日以後しばらく経過しているにもかかわらず、本店又は主たる事務所に法人番号指定通知書が届かない場合には、個別に対応させていただく必要がありますので、法人番号管理室(0120-053-161)までご連絡ください。直ちにご自身の法人番号等を確認・利用したい場合には、法人番号の指定がされていれば、お手元に通知書がなくてもインターネット上の「国税庁法人番号公表サイト」で、法人名及び所在地等から検索することにより、ご確認いただけます。また、確認した法人情報の画面は、印刷することができますので、ご活用ください。
会社がなくなった場合は法人番号もなくなるの?
答えはNOです!
法人番号の指定を受けた法人が、解散・清算などにより消滅したとしても、
一度指定を受けた法人番号は消滅しません。