「マイ・ポータル」知っていますか?

名前はたまに聞くけど、どんなサービスか知っていますか?

マイポータルってなんですか?

A6-1 行政機関がマイナンバー(個人番号)の付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものとして整備します。例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。 また、引越しなどの際の官民横断的な手続のワンストップ化や納税などの決済をキャッシュレスで電子的に行うサービスも検討しています。  なお、なりすましの防止等、情報セキュリティに十分に配慮する必要があることから、マイナポータルを利用する際は、個人番号カードに格納された電子情報とパスワードを組み合わせて確認する公的個人認証を採用し、本人確認を行うための情報としてマイナンバーを用いない仕組みを考えています。(2015年4月回答)
 (18051)

行政サービスのポータルサイトと考えるとわかりやすいと思います。

今までの行政サービスはサービスごとにアカウントが必要でした。

年金では基礎年金番号がアカウントの役割を持っていますよね。納税システムのe-Taxも独自のアカウントがあります。地方によってはもっと多くのアカウントがあるのではないでしょうか?

それらの情報をマイポータルを通して確認ができるようになります。

いつから始まるの?

マイナンバー制度がスタート後、平成29年1月から「マイ・ポータル」を利用できるようになります。

何ができるの?

この「マイ・ポータル」とは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかを確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものです。

例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。

 (18085)

マイナンバー制度 マイ・ポータルとは、次のように

表記されています。

政府は、法律施行後1年を目途として、情報提供等記録開示システム(マイ・ポータル)を

設置する。(マイナンバー法附則第6条第5項)

では、このマイ・ポータルとはどういったものかというと、

1 情報提供記録表示
    自分の特定個人情報をいつ、誰 が、なぜ情報提供したのを確認する機能
                             (附則第6条第5項)

2 自己情報表示
    行政機関などが持っている自分の特定個人情報について確認する機能
                           (附則第6条第6項第1号)

3 プッシュ型サービス
    一人ひとりに合った行政機関などからのお知らせを表示する機能
                           (附則第6条第6項第2号)

4 ワンストップサービス
    行政機関などへの手続を一度で済ませる機能
                           (附則第6条第6項第3号)

上記のような内容のことが、自宅のパソコンを使って本人が確認したり、表示

したりすることができるようです。

マイポータルへのアクセスの際の認証を他のサービスの認証機能と連携し、双方向でひとつのIDでログインできるようにする機能です。

この機能はまだ議論の段階にあり、どの程度実現するかわかりません。

当面はマイポータルの電子私書箱と国税庁のe-Tax、日本年金機構のねんきんネットとの連携になるようです。

個人番号カードを持っていないと、マイナポータルを利用できないのですか?

 (18091)

A6-4 マイナポータルでは、なりすましにより特定個人情報を詐取されることのないように、利用の際は情報セキュリティ及びプライバシー保護に配慮した厳格な本人認証が必要であると考えています。このため、個人番号カードのICチップに搭載される公的個人認証を用いたログイン方法を採用する予定であり、個人番号カードでログインしていただく予定です。
 なお、個人番号カードを取得せず、マイナポータルを利用できなくても、自分の情報を確認できる方法として、別途、情報保有機関に「書面による開示請求」をする方法が考えられます。(2015年9月回答)
個人番号カードは申請することで作ることができます。

マイナンバーが確認できるだけでなく身分証明にもなる便利なカードです。

今後のマイポータルの動向

マイポータルはどの程度民間に開放されるのでしょうか?

現行の法律では社会保障・税・災害対策分野と限られています。

しかし、高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部(IT総合戦略本部)の資料を見ると、

本人認証に公的個人認証を用いているサービス間については双方向でシングルサインオンを実現し、公的個人認証以外の認証方式を用いているサービスについては本人確認強度が同等であれば双方向で可能とし、異なる場合は本人確認強度が高いサービスから低いサービスに対してのみ、可能とすることとしてはどうか。

という案が出されています。

このような案が法律改正によって実現していくとしたら、AmazonやYahooウォレットのようなサービスに影響を与えるかもしれません。

今後のマイナンバー、マイポータルのゆくえ、注目です。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする