事業主必見!マイナンバー法の罰則規定一覧を見ていきましょう!

マイナンバー法の中に、なぜ厳しい罰則が設けられているのか?それは保護の対象となる個人番号(マイナンバー)の重要性が大きいからなのです。今回はこの罰則についての記事を集めてみました。

第67条 特定個人情報ファイルの不正提供

特定個人情報ファイルを正当な理由なしに提供した場合4年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金第67条
理由なく提供しただけで、めちゃくちゃ重い罰則ですね!
 (18058)

第68条 個人番号の不正提供、盗用

不正な利益を図る目的で、個人番号を提供又は盗用

マイナンバー法
3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併料(第68条)

ファイル化されていない個人番号(マイナンバー)の場合は、67条ではなく68条が適用されるみたいです。

なんかややこしいですね。

 (18059)

第69条 情報提供ネットワークシステムに関する秘密漏洩

情報提供ネットワークシステムの事務に従事する者又は従事してい
た者が、情報提供ネットワークシステムに関する秘密を漏えい又は盗用

3年以下の懲役若しくは150万円以下の罰金又は併科(第69条)

うっかり情報が漏れてしまったとしても、この罰則は適用されるようです。

怖いですね。

 (18060)

第70条 詐欺行為等による情報取得

第70条(詐欺行為等による情報取得)

3年以下の懲役、(執行猶予なし)または

150万円以下の罰金刑になるれる恐れがあります。

詐欺行為は立派な犯罪ですから、罰則があって当然!

でも第67条 特定個人情報ファイルの不正提供 の罰則よりゆるいのはなぜでしょう?

 (18061)

第71条 職権濫用による文書等の収集

【第 71 条(職権濫用による文書等の収集)】

第七十一条 国の機関、地方公共団体の機関若しくは機構の職員又は独立行政法人
等若しくは地方独立行政法人の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専ら
その職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する特定個人情報が記録さ
れた文書、図画又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっ
ては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、
二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

政府サイトからの抜粋です。

職権濫用はやはりまずいですね。

67条より罰則が軽いのは、「不正」でない場合があるからでしょうか?

 (18062)

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