マイナンバーの導入時期を理解して前準備をしよう!

マイナンバーとは最近よく聞く単語になってはいますが、そんなマイナンバーには導入時期というものがあります。それを理解することで準備をしておきましょう!

マイナンバー社会保障・税番号制度 (22989)

2015年10月中旬~ マイナンバーの通知開始

2015年(平成27年)10月中旬から、住民票を有する方全員にマイナンバーが通知されます。
12ケタのマイナンバーを記載した「通知カード」を同封した書類等が簡易書留で全家庭に送付されます。(基本的には10月5日時点での住所地へ送付されます)当初は11月中に全ての住所への配達が終了する予定でしたが、全国の9%にあたる約510万通は12月の配達にずれ込む形となりました。なお、配達は最も遅い地域で12月下旬になる見込みです。
通知カードとは住民のひとりひとりに個人番号を通知するものです。

通知カードは、紙製のカードで、住民にマイナンバー(個人番号)をお知らせするものです。

券面にはお住まいの市区町村の住民票に登録されている「氏名」「住所」「生年月日」「性別」と「マイナンバー(個人番号)」等が 記載されています。

お届けは平成27年10月から始まり、みなさまの住民票の住所に簡易書留(世帯主宛)で届きます。

今のお住まいと住民票の住所が異なる方は、お住まいの市区町村に住民票の異動をお願いします。

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通知カードは住民票に記載された住所へ送付されるため、住所変更の手続きをせずに引越しをしている方などは通知カードが届かない可能性があるため、注意が必要です。
そして、平成28年1月になると、いよいよマイナンバー制度の導入開始です。通知カードには当然のことながら顔写真は掲載されていないため、通知カードによって行政手続きを受けようとする場合に、免許証などで本人確認が必要となります。
源泉徴収票で言えば適用が2016年の1月からの予定ですので、
2015年の源泉徴収票にはマイナンバーは使われませんが、
2016年からはマイナンバーが記載された源泉徴収票となるようです。
2015年10月という早い時期から導入が始まったマイナンバーはもう未来の話ではなくなりました。さらにこのマイナンバーというのは個人情報を取り扱っているため、非常に危険なものなのです。絶対に損失のないよう、管理を怠らないようにしましょう!
マイナンバー制度の導入時期はいつ?|知っておきたい基礎知識 (22995)

2016年1月~ マイナンバー制度開始

事前にマイナンバーが通知される際の「通知カード」は、顔写真つきでないため身分証明書としては不十分です。マイナンバーの記載されたカードを身分証明書として使うためには、別途「個人番号カード」の交付を申請する必要があります(手数料無料)。
2016年1月から、実際に取引先との間でマイナンバーのやりとりが始まります。
例えば、個人事業主のあなたの仕事が源泉徴収の対象になる場合は、
支払側の企業が支払調書を作成する必要があります。
その支払調書にマイナンバーの記載欄ができるので、支払側の企業からマイナンバーの確認が必要な旨通知されます。
2016年1月から運用がスタートする「マイナンバー制度」。これは通称で、正式には「社会保障・税番号制度」といいます。
マイナンバーは、住民票を有するすべての人に、1人ひとつずつ12桁の個人番号が振り出され、社会保障や税、災害対策の分野で効率的に情報を管理するために活用されます。
この個人番号は、不正に使われるおそれがある場合を除き、原則として一生変わりません。
本格的に制度が開始されるのは、2016年の1月からです。交付が始まるのが10月ですから凡そ1カ月の猶予がありますね!その猶予の間にこのマイナンバー制度を理解し、しっかりと内容を把握しておくことによって絶対に、騙されたり失敗することがないようにしておきましょう。
社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)について | 宜野湾市公式ホームページ (23001)

2017年2月中旬~3月中旬 マイナンバー付の確定申告

2017年2月中旬〜3月中旬に提出する確定申告書類には、マイナンバーの記載欄がつきます。
これがマイナンバーを記載することになる初めての確定申告となります。
個人事業主・フリーランスの方は自分の個人番号を記載しましょう。
ちなみに個人番号は12ケタ、法人番号は13ケタです。個人事業主は、本人に付与された12ケタの個人番号を利用します。
ここで制度が開始され、確定申告をする際に絶対に気を付けないのが個人情報の漏えいや、なりすましなのです。これが最優先される要注意事項なのです。
マイナンバーの制度化に際しては、「個人情報が漏えいするのでは」「プライバシーが侵害されるのでは」「国で情報を一元管理されるのでは」など、様々な懸念の声が上がりました。
ソーシャルメディアにおいても、「なりすまし」が問題となっていますが、マイナンバーが悪用されたら、大変な事態となります。そこで、国や行政機関、さらには企業に対しても安心・安全な利用を徹底し、違反があった場合には、罰則が科されることになりました。
制度が開始されてから気を付けなければいけないことは多いのですが、その分助かることも多いということを知っておいてください!便利な部分も非常に多いので、利用する前にしっかりと知識を身につけておくのです!
マイナンバー社会保障・税番号制度 (23005)