【企業の方へ】内閣官房からのtwitterの情報まとめ!

2016年1月から,その利用が本格化してくる『マイナンバー制度』。企業の担当者によっては,「いったい何に気をつけたらいいの?」「どの情報を見たらいいの?」と思われる方も多いはず!そんなときは,政府のオフィシャル情報を見るのが一番!というわけで,今回はtwitterにて内閣官房のオフィシャルアカウントがつぶやいている,マイナンバー関連情報をご紹介します!

内閣官房からの公式twitterの情報まとめ!

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2016年1月から,その利用が本格化してくる『マイナンバー制度』!

企業の担当者によっては,

「いったい何に気をつけたらいいの?」
「どの情報を見たらいいの?
「便利な情報はないの?」
と思われる方も多いはず!

そんなときは,政府のオフィシャル情報を見るのが安心ですね!
(本サイト『マイナンバー大学』も政府情報から発信された情報をもとに,記事を構成しています!)

というわけで,今回はtwitterにて内閣官房のオフィシャルアカウントがつぶやいている,
マイナンバー関連情報をご紹介します!

内閣官房(@Naikakukanbo)さん | Twitter

内閣官房(@Naikakukanbo)さん | Twitter
内閣官房 (@Naikakukanbo)さんの最新ツイート。「一億総活躍社会」「成長戦略」「地方創生」「女性活躍」などの内閣官房が担う重要政策についての情報や、ホームページの更新情報を中心にお届けします。運用ポリシーはこちら⇒https://t.co/Z614Bor78H

マイナンバーに関する,よくあるQ&Aを教えてくれる!

【Q&Aの一例】

3-4 マイナンバーの提示を従業員などが拒んだ場合、どうすればいいですか。

A:社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の指示に従ってください。
税の法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律で定められた義務であることを伝え、提供を求めてください。それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録をお願いします。なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、そのような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことをもって、税務署が書類を受理しないということはありません。

メールマガジンもやりますよ!

バックナンバー : 内閣府大臣官房番号制度担当室 – 内閣府

バックナンバー : 内閣府大臣官房番号制度担当室 - 内閣府
2016年1月のマイナンバー発行後以降。このリンク先にバックナンバーが掲載される予定。

従業員の個人番号カードについて

個人番号カードですと,
従業員からマイナンバーを提出してもらう際,
本人確認がその個人番号カードのみで可能です。

手続きの手間が大分簡略化されますので,
企業の給与担当者の皆様は,
従業員に対して,個人番号カードの取得のススメを周知したほうが良さそうです。

個人番号カードの交付申請書の受領時期と、個人番号カードを発行し市区町村に発送のために郵便局に差し出す時期との対応はおおよそ以下のとおりです。

申請書受領時期 差し出し時期
・平成27年10月5日~平成27年11月下旬 :平成28年1月中旬ごろ
・平成27年11月下旬~平成27年12月上旬 :平成28年1月下旬ごろ
・平成27年12月上旬~平成27年12月中旬 :平成28年2月上旬ごろ
・平成27年12月中旬~平成27年12月下旬 :平成28年2月中旬ごろ
・平成27年12月25日~平成27年12月末 :平成28年2月下旬ごろ

まとめ

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いかがでしたか?

今回の記事では,
twitter内閣官房のオフィシャルアカウントから発信されている,
マイナンバーに関するツイートをまとめさせていただきました。

具体的には,

・マイナンバーでよく出るQ&Aリンクの紹介。
 (例として,従業員から提出拒否されたときのQ&Aと,関連する一般のツイートを提示。)
・政府によるマイナンバーメルマガの紹介
・従業員の個人番号カード取得のススメ

以上になります。
ぜひ参考にしてください。

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