法人番号はインターネットで公開されます。マイナンバー導入により業務が煩雑になるのは当然ですが、デメリットだけではありません。上手に活用することで業績アップにつながることもあるんです!
法人番号はいつから知ることができるのですか?
平成27年10月から法人番号は随時通知されています。
平成27年10月から、法人には1法人1つの法人番号(13桁)が指定され、登記上の所在地に通知されます。番号の通知後、法人番号は、原則としてインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表します。
via www.nta.go.jp
まずは国の機関・地方公共団体、千代田区、中央区、港区に所在する法人から順に、10月22日から通知書を発送する予定となっている。徳島県、香川県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県の法人向けへの発送が11月25日に実施され、これをもって完了となる見込み。
法人番号指定通知書はこれだ!
会社に法人番号が届く際は、次のような書類が届きます。普通郵便で届きますので注意してポストの中を確認しておきましょうね!
差出人は次のようになります。
法人番号指定通知書の差出人は、以下のとおりです。
〒113-8582
東京都文京区湯島4丁目6番15号 湯島地方合同庁舎
国税庁長官官房企画課 法人番号管理室
法人番号指定通知書には次のようなものが記載されています。
(1)法人番号
(2)法人番号指定年月日
(3)法人番号の指定を受けた者(商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在地、国内における主たる事務所等の所在地)
(4)国税庁法人番号公表サイトの表記
これらはインターネットで公表されることを知っておいてくださいね。
法人番号の利用方法は?自由に使っていいの?
via model.foto.ne.jp
公表された法人番号に利用制限はありません。つまり、利用して活用するかしないかについても自由です。
法人番号は、個人番号とは異なり、利用範囲に制限がありません。企業において、取引先企業の管理番号として使用してもいいですし、自由に利用して構いません。新しい法人企業向けサービスなども、これを利用して生み出されるかもしれません。法人番号の主管官庁である国税庁では、「法人番号で、わかる。つながる。ひろがる。」をキャッチフレーズにしており、民間企業間や、民間企業と個人において新たなサービスの創出に期待を寄せているところです。
社会保障の分野で法人番号が利用されます。
via i1.wp.com
社会保障の分野では、平成28年1月からマイナンバーが必要な手続きとして、「雇用保険被保険者資格取得届」などの雇用保険関連の手続きがあります。これらの手続きでは、対象となる被保険者のマイナンバーの記載は必要となりますが、雇用する側の事業主については法人番号の記載は不要となるようです。同分野で今のところ予定されている平成28年1月から法人番号の記載が必要となる手続きは、「雇用保険適用事業所設置届」と「雇用保険適用事業所廃止届」の2つだけなので、すでに適用事業所となっている法人では、この分野で法人番号が必要となる手続きは当面ないとみてよいようです。
企業のマイナンバーの活用方法例。
via peoples-free.com
公表されているのは名称、住所、法人番号。法人番号は個人番号と違って公開されており自由に活用することができ検索もできます。少子高齢化が進んでいるなか、企業をとりまく顧客は確実に減っていきます。常に新規顧客を開拓しなければなりませんが、言うはやすし、やるは難しです。そこで法人番号公表サイトを活用し新規営業先の見込み客を調べてみましょう。