マイナンバーが導入され、企業としては何から取り組んでいいのか悩んでいる担当者さんもいることと思います。スケジュールをしっかりとたてることで、対策と今後の運用について把握することができます。
マイナンバーは何のために使われるの?
マイナンバーは情報を管理することで、行政機関で情報交換や把握をすることを容易にするために導入された制度です。
via www.pakutaso.com
2018年(平成27年)の開始時は、マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で使います。
法律で定められた行政手続以外では使ってはいけません。
法人番号公表サイトのサービス開始時期。
国税庁のHPで法人番号が閲覧可能となっています。
サービスの提供開始日は次のようになっていますのでご参照ください。
サービスの提供開始日は次のようになっていますのでご参照ください。
検索・閲覧機能
平成27年10月26日(月)以降、順次、法人番号指定通知書の発送が完了した地域の情報を検索・閲覧することが可能となる。ダウンロード機能 Web-API機能 情報記録媒体によるデータ提供
平成27年12月1日(火)(注)
検索・閲覧機能の画面は、平成27年10月5日(月)からご利用いただけますが、検索・閲覧機能のサービス開始日(10月26日(月))に、国税庁法人番号公表サイトに法人基本3情報を登録するため、サービス開始日前に利用しても「入力された条件に該当するデータが存在しません。」というメッセージが表示され、検索・閲覧できません。
「国の機関、地方公共団体」の基本3情報は、検索・閲覧機能で確認する方法に加え、一覧表形式でも平成27年10月26日(月)に公表する予定です。
基本3情報について、検索・閲覧が可能となるのは、法人番号指定通知書の発送の2日後(土日、祝日は除く)の夕刻以降になります。
国税庁法人番号公表サイトは以下より確認できます。
法人番号指定通知書は法人番号と法人番号指定年月日、法人番号の指定を受けた者、国税庁法人番号公表サイトの表記が記載されている。同サイトの各機能・サービスの提供開始日として検索・閲覧機能は10月26日以降に法人番号指定通知書の発送が完了した地域の情報を検索・閲覧することが可能となり、ダウンロード機能、Web-API機能、情報記録媒体によるデータ提供は12月1日からを予定している。
法人番号指定通知書発送スケジュール。
法人番号指定通知書の発送などは設立登記法人及び国の機関・地方公共団体では10月22日から11月25日の期間に都道府県単位で7回に分けて発送し、公表は通知したものから順次行うこととしており、初回は10月26日を予定。なお、国の機関・地方公共団体については10月22日の発送、同月26日の公表を予定している。
法人番号指定通知書のイメージです。
via news.mynavi.jp
従業員のマイナンバーを集めるために企業がすべきこと。
1.組織的安全管理措置
・組織体制の整備
・取扱規程等に基づく運用
・取扱状況を確認する手段の整備
・情報漏洩等事案に対応する体制の整備
・取扱状況の把握及び安全管理措置の見直し2.人的安全管理措置
・事務取扱担当者の監督
・事務取扱担当者の教育3.物理的安全管理措置
・特定個人情報等を取り扱う区域の管理
・機器及び電子媒体等を持ち出す場合の漏洩等の防止
・個人番号の削除、機器及び電子媒体等の廃棄4.技術的安全管理措置
・アクセス制御
・アクセス者の識別と認証
・外部からの不正アクセス等の防止
・情報漏洩等の防止
スケジュールをしっかりとたてて、マイナンバー収集に備えておくことが必要ですね。
マイナンバー制度による具体的なスケジュールについて。
via soho-college.com
企業は、対顧客、対従業員に対してマイナンバー挿入の対策を講じる必要があります。