総務人事経理必見!マイナンバー取り扱いの「いろは」

マイナンバー制度が始まり、年末調整から業務でマイナンバーの取り扱いが始まった会社の総務、人事、経理も多いようです。総務、経理が知っていないといけないマイナンバーのいろはをまとめます。

「社会保障・税番号制度」が、2016年1月から始まります。
2013年5月に公布され、年末に各家庭に届けられたマイナンバー。実際の法の施行は2016年1月から始まりました。まだ受け取りしていない人も多く、受け取っていない人は、役所での手続きが必要になります。

そもそも何に必要なの?

住民票を有する全ての者に1人1つの番号を付し、
社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、
複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを
確認するために活用されるもの
マイナンバーを付与することで、行政の業務の簡略化や、国民が行政での手続きを行う際の添付書類の削減などが期待されています。
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マイナンバー制度は企業規模の大小に関わらず2016年1月以降は必ず対応が必要となる。

具体的には、
1.社会保険や税などの各種報告が必要な対象者(従業員、その家族、個人の支払先など)からマイナンバーを提供いただく。その際に、本人確認を行う。
2.1.で取得したマイナンバーを適切に保管・管理を行う。
3.企業が作成を行う社会保険・税関係の書類の中でマイナンバーの記載が必要な書類に保管しているマイナンバーを記載して作成・報告を行う。
4.各種届など本人からマイナンバーを記載した書類を受領した場合には、都度本人確認を行う。(既にマイナンバー取得済みの場合には簡略化も可能)
5.その他、マイナンバーの取扱いに関して適切な運用を行う。
いよいよ始まるマイナンバー制度。事業主側が求められるのは、マイナンバーの適正な保管、管理です。絶対に情報が漏洩することがないよう、徹底したセキュリティ対策が必要です。

マイナンバーを記載した書類のやり取りには本人確認が必要。ではその方法は?

運転免許証やパスポートをはじめ、顔写真入りの住民基本台帳カードや学生証、資格証明書といった書類が対応可能な書類となります。
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マイナンバーには、国民全員に付番される「個人番号」のほか、法人に付番される「法人番号」があります。

法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。

総務、人事、経理がマイナンバーを必要とするのはどんな時?

税および社会保険の手続きでマイナンバーを記載する必要があるため、パートタイマーやアルバイトなども含めて、給与を支給する全従業員の個人番号を取得する必要があります。
1月以降は年金や雇用保険、健康保険等の脱加入など、採用時に税やマイナンバーを取得する必要が出てくる。

事業会社がマイナンバーを実務的に扱う範囲は?

事業会社が行う番号取得から関連システム構築まで

事業会社が行う番号取得から関連システム構築まで

今後の事務処理は多岐、広範囲にわたります。

27年分の年末調整はどう処理した?

事業者によっては、今回の年末調整にあわせて取得している場合もあるようです。
しかし、平成27年分の『給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書』にマイナンバーを記載しませんので、ご注意ください。
受け取れなかったので記載しなかったという人もいましたが、27年分ではなく、28年分から必要になります。受け取っていない方は役所にて手続きを。
新しい給与所得者の扶養控除等申告書

新しい給与所得者の扶養控除等申告書

マイナンバーを記入するところがあります。家族分も全員分必要です。

2016年(平成28年)分の確定申告書に記載

フリーランスの人や副業のある人、他に収入がある人など、確定申告にはマイナンバーが必要。
平成28年1月以降に出す、税金、保険関係の届出書や申請書には、個人番号を入れる必要があります。

確定申告書は、平成28年分からです。
平成28年3月15日までに出すのは、平成27年分(今年分)ですので、来年分の確定申告、つまり、次の次の申告からマイナンバーが必要となります。

マイナンバーのセキュリティ対策は?

いよいよ実行段階!マイナンバー制度とセキュリティ対策

いよいよ実行段階!マイナンバー制度とセキュリティ対策

取扱規定や管理区域を作っての入退室管理、機器の持ち込み禁止など、個人情報保護での対応同様、高度なセキュリティ対策が必要だ。

社員の取得を目指そう!マイナンバー実務検定。

マイナンバー実務検定CM 2月14日試験 – YouTube

一般財団法人 全日本情報学習振興協会 http://joho-gakushu.or.jp/my-number/ マイナンバー実務検定 申込受付中 ●試験日程 平成28年2月14日 ●申込み締め切り 平成28年1月8日 その他下記検定試験も実施中 ・個人情報保護士認定試験 ・情報セキュリティ管理士認定試験 ・情報セ…
検定の学習を通して、職場に大きく貢献できる人材となることができます。今後は必ず必要となるマイナンバー制度ですが、現在は、理解している人材がまだまだ不足しています。
マイナンバー検定試験の受験学習を通して、あなたは、確実にマイナンバー利用と保護に関する知識を身に付けることができます。
それは新しい時代の流れに適応できる、有能な人材であることの証明となり、社内業務における優位性をアピールすることができます。
今、現代人に必要な資格の一つと言えるでしょう。
大切なマイナンバーを扱うので、しっかりとした研修や勉強が必要になります。社員がマイナンバー検定試験を受けることで、事業会社のマイナンバーに対する対応を強化できるとともに、取引先や雇用者からの信頼も得ることができます。ぜひ、マイナンバーを扱う人材には、積極的に試験を受けてほしいものです。

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