マイナンバー法が施行されて国民一人ひとりに自分を特定する番号「マイナンバー」が交付されました。そして同じように法人を特定する番号として、「法人番号」という番号も交付されたことを皆さんはご存知でしょうか?2つとも対象を特定する役割を担っているのですが、個人を対象としたマイナンバーに比べて法人番号は様々な点で運用方法が違います。ここでは法人番号を中心にいろんな角度から解説していきます。
法人番号とは
法人番号(ほうじんばんごう)とは、日本において法人・団体の識別番号として国税庁から指定・通知される番号である。
法人番号は、株式会社などの法人等に指定される13桁の番号で、個人番号(マイナンバー)と異なり、原則として公表され、どなたでも自由に利用できます。
また最大の特徴として、管理側だけでなく一般の方にも自由に公表され、利用することができるのが特徴です。
法人番号の目的とは
1つ目は、法人その他の団体に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図ること。(行政の効率化)2つ目は、行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減すること。(国民の利便性の向上)
3つ目は、法人その他の団体に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とすること。(公平・公正な社会の実現)
4つ目は、法人番号特有の目的として、法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待されること。(新たな価値の創出)
消費税引き上げに伴って、現在議論されている食料品などの生活必需品を対象とした軽減税率が導入された場合、課税される事業者が発行する税額記載の明細書(インボイス)を利用して軽減税率の確定が行われる可能性がある。その際、明細書を発行した事業者を特定するためには法人番号を使うのが合理的で、それがないと軽減税率の導入自体が難しいといわれている。
法人番号を活用することはできるのか
企業版マイナンバーの法人番号は、従来、各行政機関が個別に管理していた法人情報を1つの番号で連携することにより効率化を図ることなどを目的にしています。
行政手続における届出・申請等を、一度にまとめて行えるようになり、法人(企業)側の負担が軽減します。例えば、企業が役所へ補助金申請をするとき、これまでは各役所ごとに企業情報を提出しなければならなかったのですが、導入後は一度申請した時に提出すれば、一つの法人番号でほかの役所も情報を共有するため二度目以降は必要がなくなる、といった手続き上の合理化が図れます。
法人番号ならではのメリットとは
1法人番号により企業等法人の名称・所在地が・法人番号をキーに法人の名称・所在地が容易に確認可能
・鮮度の高い名称・所在地情報が入手可能となり、法人の保有する取引先情報の登録・更新業務が効率化
2法人番号を軸に企業等法人が
・複数部署又はグループ各社において異なるコードで管理されている取引先情報に、法人番号を追加することにより、取引情報の集約や名寄せ業務が効率化
・行政機関間において、法人番号付で個別の法人に関する情報の授受が可能となれば、法人の特定や名寄せ、紐付け作業が効率化
3法人番号を活用した新たなサービスが
・行政機関間での法人番号を活用した情報連携が図られ、行政手続における届出・申請等のワンストップ化が実現すれば、法人(企業)側の負担が軽減
・民間において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤が整備されれば、企業間取引における添付書類の削減等の事務効率化が期待されるほか、国民に対しても有用な企業情報の提供が可能