「マイナンバー制度」と「高等学校等就学支援金制度」の関係性

「マイナンバー制度」と「高等学校等就学支援金制度」の関係性について紹介します。 (両制度の簡単な説明もしています。)

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マイナンバー制度について、改めて簡単に紹介します

平成27年10月から、住民票を有する国民一人一人に12ケタのマイナンバーが割り振られます。
 マイナンバーとは、住民票を有する全ての方に1人一つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が 同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーのメリット
マイナンバーのメリットとして次の3つが挙げられます。

①所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな 支援を行えるようになります。

②官公署などに申請する際の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担軽減に役立ちます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から 様々なサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。

③行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合や、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減します。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの 無駄が削減されるようになります。

マイナンバーの利用方法
 平成28年1月から社会保障、税、災害対策のうち、法律で定められた行政手続きにマイナンバーを必要とします。例えば、社会保障の場合、年金・雇用保険・医療保険の手続き 生活保護・児童手当その他福祉の給付などに、 税の場合は、税務当局に提出する申告書、届出書、調書などに、災害対策では、被災者生活再建支援金の支給などに使われます。

 税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。そのため、勤務先や証券会社、保険会社 等の金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

>社会保障の場合、年金・雇用保険・医療保険の手続き 生活保護・児童手当その他福祉の給付などに

という文面にご注目ください。
「高等学校等就学支援金」は、この「社会保障」に相当するわけです。
故に、マイナンバー制度と関係があるのです。

「高等学校等就学支援金制度」について (ご存知ない方々のために)

高等学校等就学支援金とは……
高校授業料無償化制度が見直しされて、平成26年度から高等学校等就学支援金となります。新しい高校授業料無料化の制度の内容と、所得制限に関してまとめました。
現在在学中の生徒は以前の制度が適応されます。

平成26年度4月より入学する新高校1年生からの適応です。

まず大きく変わるのが所得制限がはじまります。

制度趣旨

本制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。

国公私立問わず、高等学校等に通う一定の収入額未満(市町村民税所得割額が30万4,200円(モデル世帯(注)で年収約910万円)未満)の世帯の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。
(注1)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯。

特に、私立高等学校等においては、授業料等の経済的負担が重いことを踏まえ、私立高等学校等に通う低所得者世帯等の生徒に対しては、世帯の収入に応じて、就学支援金を加算して支給します。
就学支援金の受給にあたっては、申請書とともに、市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知書、納税通知書、課税証明書等)を学校を通じて提出していただく必要があります。
なお、就学支援金は簡便かつ確実に授業料負担を軽減できるように、学校設置者(学校)が生徒本人に代わって受け取り、授業料またはその一部と相殺する仕組みになっています。

このほか、各都道府県において高校生等の修学支援のため、高校生等奨学給付金、その他の修学支援策として家計急変への支援、学び直しへの支援、高等学校等奨学金等の事業を実施しておりますので、それぞれの詳細については、在籍する学校の所在する都道府県、またはお住まいの都道府県にお問合せください。

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支給額

 支給限度額は以下のとおりとなってます。授業料が下記に達しない場合には、授業料を限度として就学支援金を支給します。

国立高等学校、国立中等教育学校の後期課程:月額9,600円
公立高等学校(定時制)、公立中教育学校の後期課程(定時制):月額2,700円
公立高等学校(通信制)、公立中等教育学校の後期課程(通信制):月額520円
国立・公立特別支援学校の高等部:月額400円
上記以外の支給対象高等学校等:月額9,900円(要は私立高校のこと)

加算支給について

  私立高等学校、私立中等教育学校の後期課程、私立特別支援学校、国立・公立・私立高等専門学校、公立・私立専修学校、私立各種学校については、世帯の収入に応じて、月額9,900円を1.5~2.5倍した額を支給します。具体的には、下記のとおりとなっています。

年収250万円未満程度(市町村民税所得割 非課税)の世帯:29万7,000円(2.5倍)
年収250~350万円未満程度(市町村民税所得割額 5万1,300円未満)の世帯:23万7,600円(2倍)
年収350~590万円未満程度(市町村民税所得割額 15万4,500円未満)の世帯:17万8,200円(1.5倍)

なので収入が低い世帯には更に手厚い保証となるわけです。

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ちなみに、高等学校等就学支援金は「返済不要」の支援金です。
(つまり、「申請して許可が下りれば頂ける」という事です。)

それでは、「マイナンバー制度」と「高等学校等就学支援金制度」にどのような関連性があるのでしょうか?

・高等学校等就学支援金申請手続きの簡略化

高等学校等就学支援金申請手続きをするときに、マイナンバーを学校へ提供することで住民票や保護者等の課税証明書の添付が不要になります。

つまり、「申請手続きの手間が省ける」という事ですね。
上記文章の

②官公署などに申請する際の添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、負担軽減に役立ちます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から 様々なサービスのお知らせを受け取ることができるようになります。

に該当します。

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