マイナンバーをパソコンで管理する場合、アカウントの管理台帳を作成することが必要となります。
社会の効率化を目指して始まったマイナンバー法
マイナンバー制度は、まず、「社会保障」と「税」、「災害対策」の3つの分野を中心に利用が始まります。この3分野の手続きで、2016年1月から、自治体や勤務先の会社、それに証券会社などにマイナンバーを届け出ることになります。
国民ひとりひとり全てに12ケタの番号が配布されました。
これがマイナンバーです。
生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで全ての方が持っているモノとなりました。
これがマイナンバーです。
生まれたばかりの赤ちゃんからお年寄りまで全ての方が持っているモノとなりました。
似たような制度で住基カードがありましたが、それよりももっと広い範囲でより多くの情報を管理することができます。
収入や預貯金などを管理する事で税金が公平性をもって徴収できているのか、簡単にわかるようになります。
また、行政の手続きも今までは縦割り行政だったのですが、マイナンバーによって横割りもスムーズに行えるようになり、かなり簡素化されます。
それによって、行政に今までかかってた不必要なコストを削減して、無駄を減らし有効に人的資産を活用できるようになります。
マイナンバーはいつから始まる?
マイナンバーは、平成27年10月の第1月曜日である5日時点で住民票に記載されている住民に指定され、市区町村から住民票の住所に簡易書留で郵送されます。マイナンバーの利用については、平成28年1月以降、社会保障、税、災害対策の分野で行政機関などに提出する書類にマイナンバーを記載することが必要になります。例えば、所得税の確定申告の場合、平成29年2~3月に行う平成28年分の確定申告からマイナンバーを記載することになります。
今年の確定申告から利用されることになっていますが、中小企業の場合、3年の猶予期間があります。
取り扱いには注意が必要!
via www.photo-ac.com
事業者のみなさまは、行政手続などのため、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
・事業者は、社会保険の手続や源泉徴収票の作成などにおいて、従業員などからマイナンバーの提出を受け、書類などに記載します。
・個人情報を守るため、マイナンバーは、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
範囲外でのマイナンバーの使用が見つかった場合、厳しい処罰を受けることとなります。
流出対策は必要不可欠!
マイナンバー制度がはじまると、情報流出をさせない管理方法や仕組みづくりは会社にも求められる。会社が社員のマイナンバーを管理しなければならないからだ。仮に情報を流出させてしまった場合の会社に対する責任は非常に重い。
特定個情報であるマイナンバーは、流出した場合プライバシーを著しく損なうこととなります。
また、流出させてしたまった企業への風当たりは強い物となることが予想され、そのダメージも相当なものとなります。
また、流出させてしたまった企業への風当たりは強い物となることが予想され、そのダメージも相当なものとなります。
管理システム運営時のチェックするべきポイント!
システム保守・運用業務の安全対策チェックリストの一部をご紹介しました。対応済みの項目が少ない場合、改善が必要と考えられます。対象システムにどのような管理者権限を有するIDがどの程度存在し、誰がどのように管理をしているか、定期的に確認している。
複数人で同一の管理者アカウントを使い回さない。または、管理者アカウントの使用者/使用日時等の履歴を記録・保管している。
管理者アカウントは、システム保守作業などの必要に応じて都度貸し出しており、保守・運用担当者が常にシステムへアクセスできないようにしている。
システム保守で使用する管理者アカウントのパスワードは、定期的に変更している。
システム保守作業に際しては、立ち合いを行うなどして、担当者単独での作業をさせないようにしている。
システム保守作業内容を事後に確認できるよう作業ログ等を保存している。