マイナンバーの準備は整っていますか?個人事業主やフリーランスで活動している方々がマイナンバー制度で注意すべき点をまとめました。
個人事業主の番号はどうなる?
10月から国民への通知がはじまるマイナンバーですが、法人には法人番号というものが発行されます。では、個人と法人の中間のような存在の個人事業主には「個人事業主番号」なるものがあるのかというと…ありません!
なので、個人事業主は、番号の提供を求められた際、個人番号(マイナンバー)を使用することとなります。
マイナンバーを利用するシーンとして、まず思い浮かぶのは、確定申告書への番号記載。こちらは平成28年分の確定申告(平成29年3月15日までの申告)から記載をすることになります。これだけなら負担はあまりなさそうですが、その他にもマイナンバーが必要になってくる場合があります。
従業員を雇ってる場合
従業員がいる事業主は、従業員(パート・アルバイトを含む)のマイナンバーを取得・保管する必要があります。 取得した従業員のマイナンバーは税と社会保険の手続きで使用します。手続きとしては、従業員やその家族のマイナンバーを必要書類へ記載し、関係機関(年金事務所や税務署)へ提出するという作業になります。 例えば、以下の書類でマイナンバーの記載欄が設けられます。
給与所得の源泉徴収票、給与支払報告書、社会保険関係の書類などちなみに、「個人番号カード」の表面は本人の同意があれば誰でもコピーできます。
ただし、マイナンバーが記載される裏面は、コピーできるのが行政機関や雇用主など、法令に規定された者に限られています。
注意すべきは支払調書
取引先から仕事を請け負っている個人事業主・フリーランスの方は、自分の仕事が源泉徴収の対象になる場合、支払側の会社が支払調書を作成する義務を負います。支払調書には双方のマイナンバーの記載欄ができますので、支払側の会社からマイナンバーの確認が必要な旨を通達された場合、こちらのマイナンバーを通達します。ちなみに法人のマイナンバーは13ケタ、個人のマイナンバーは12ケタです。その際には本人確認が必要なので、以下のものを支払側の会社に提示します。マイナンバー交付の際にもらった「通知カード」+「本人確認書類(免許証など)」。「個人番号カード」を作成した人は、そのカード1枚でマイナンバーと本人確認が完了できます。
報酬をもらう場合
多くの場合、個人事業主にとっては支払側の会社が支払調書に記載するという理由で、こちらのマイナンバーをお伝えするケースになります。みなさんにとって重要な支払調書は「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。一般的に、この支払調書は報酬を受け取った翌年の1月中旬〜下旬に支払側の事業者が、個人事業主に送付してくれます。
報酬を支払う場合
アルバイトや青色専従者などの従業員がいて「源泉徴収義務者」である個人事業主は、仕事を他の個人事業主に発注する場合に支払調書の作成側になるケースもあります。従業員がおらず一人で働いている個人事業主は「源泉徴収義務者」ではないので、支払調書の作成側になることはありません。支払調書の作成側になる場合には、上記と同じように相手先の個人事業主のマイナンバーと本人確認をセットで行い、マイナンバーを記載することになります。
個人事業主は「個人番号カード」を取得した方がいい?
報酬の支払い者はマイナンバーを取得する際に、本人確認をする義務があります。
この際には「番号確認」と「身元確認」をセットで行います。
以下の証明書を、報酬の支払い者に提出しましょう。番号確認をできるもの身元確認をできるもの
通知カード、個人番号が記載された住民票など運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなど
個人番号カード(これ1枚で番号確認と身元確認が可能)
例えば、「通知カード + 運転免許証」の組み合わせで番号確認と身元確認を行います。
個人番号カードがあれば、それだけで番号確認と身元確認が可能です。
「個人番号カード」が無いと、通知カードと運転免許証等が必要になってしまいます。
個人事業主の場合は「個人番号カード」を取得しておいたほうが良いかもしれません。