マイナンバーで副業は見つかる!?事前知識と対策

マイナンバーによりこれまで会社に隠れて副業をしていた人は要注意!見つけ方を解説します。

副業の収入が年20万円以下の場合

収入が20万以下の場合、税務署への確定申告は不要でも住民税の申告は必要な場合があります。
現在でも20万円以下の副収入であれば申告の必要はなく、よって会社にばれることもないようです。

アフィ収入の場合

「利益が上がっても申告しないアフィリエイターはとても多く、税務署にバレずにすんでいるケースも多いようにみえます」
「そもそもアフィリエイターは自分の素性を明かさないので、そのサイトをどれだけ見ても、誰が運営しているのかはわかりません。また、もしASPが支払調書を税務署に提出していれば、アフィリエイターの稼ぎもバレやすいでしょうが、ASPにはその義務がないのです」
今のところ広告主への税務局の介入はなく無申告でもばれることはないようなのですが、今後税務調査が入った場合、マイナンバーに関係なく目をつけられる可能性があるようです。

「普通徴収」で逃れる方法は?

メディアの報道では、この副業バレを逃れるためには、副業分の住民税を自分で納付する「普通徴収」を利用すればよいとされています。普通徴収を選択すると、メインで行っている仕事の分は会社から徴収され、副業で得た収入に関しては自分で納付することになります。
実はこの「普通徴収」によって副業バレを逃れる方法ですが、首都圏では通用しないかもしれません。というのも、首都圏の各自治体では住民税の「特別徴収」を推進しているからです。「特別徴収」とは、個人から住民税の納付するのではなく、給与を支払っている会社から住民税を天引きして支払うことを指します。今年度から埼玉県で特別徴収の徹底が実施され、マイナンバーが施行される来年度には千葉県と神奈川県、さらにその次の年度には東京都で徹底されることが予定されています。
地方ではよさそうな方法ですが、首都圏では別の方法を考えた方が良いかもしれません

そもそも副業は悪いことなのか

民間企業において、法律上副業を禁じる規定はありません。ですから従業員が御社に雇用されながら他で副業をしても法律上は違法行為ではありません。、副業のせいで本業に損害が生じたら損害賠償を請求する、というのが杓子定規に考えた場合のとり得る手段です。不良従業員など経営者の目に余る場合にはこういう手段も時には必要かもしれません。

ところが多くの副業の実態は、生活のためや趣味の延長など個人的事情で、会社に損害を加えるようなものではありません。そして経営者には耳の痛いところですが給与が高ければ多くの場合副業はしないかもしれないのです。
長い不況を経てアベノミクスが個人収入にまで好影響を与えるにはまだ不十分の現在、副業は時代とともに「禁止」から「管理」すべきものに変わってきています。一律に禁止するよりも、大切な従業員を失わないために、本業に無理のでない範囲で副業を認める企業が増えているのです。

不況の今の時代、副業は当たり前。マイナンバー導入は、企業の副業に対しての考え方を改めるきっかけとなるかもしれませんね

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