資産家じゃなくても困ることがある?マイナンバーのこれから

当面の使用機会は限られているようです。しかし、段階的に広がる予定のマイナンバーの適用範囲。資産家でない「普通」の家庭でも心配なことがあるのでしょうか。

マイナンバーから知られてしまう個人情報

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マイナンバーの通知カードには住所と生年月日だけが記載されます。
万一、カードを紛失しても番号を使ってアクセスしなければ悪用はできない仕組みになっています。
今回のマイナンバー制度では、特定個人情報を特定の機関に集約する「一元管理」方法が採用されず、それぞれの機関がそれぞれの個人情報を管理し必要なときに情報の連係を行う「分散管理」方法が採用されたことで、万が一、いずれかの機関で特定個人情報等が漏洩した場合でも、その被害が限定される可能性が高くなり、デメリットの低減化が図られていると考えられています。

金融機関へのナンバー提出

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得届などに記載して、行政機関などに提出する必要があります。また、証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。
税・社会保障・災害対策で利用されるマイナンバーは、必要に応じて金融機関等に知らせる必要があるようです。

2年後からは銀行とも紐付けされる?

マイナンバー法案が銀行口座に適用されるのは、

利用者の任意で適用:2018年~

利用者の可否に関わらず義務化:2021年~

となりそうですね。

紆余曲折があって、正式な発表はまだ先になるようですが
将来的に銀行口座との紐付けがなされると考えるのが一般的です。
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資産を把握する本当の狙いとは?

個人資産を把握されることに抵抗を感じる人も多いはずです。
政府は次のようなメリットを挙げていますが・・・
マイナンバーと預金口座の紐付けが実現されれば、税務署は個人の納税状況と預金額とを参照できることになり、これによって脱税の摘発が容易になるでしょう。さらには、生活保護など社会保障の不正受給も同様です。
本当の狙いは所得ではなく、資産の把握では?という意見も多くあります。
資産を把握することで、税金や社会保険料の徴収などに役立てるという。

麻生太郎財務相は記者会見で、今回の決定についてこのように語った。

徴収にも利用できて公平適正な納税につながる

預金口座にマイナンバーを適用することで、脱税を防ぐ効果などが期待される。

恐れられているシナリオ

預金口座の情報をマイナンバーで確実に把握されることに抵抗を持つ人は多い。さらに、銀行の事務負担が膨大になり、対応しきれない懸念もある。国内の銀行には個人預金口座が約8億ある。長く使われていない休眠口座は、持ち主と連絡が取れないことも多い。
このように、膨大な費用と負担を費やしてまでも資産を把握する理由について、
心配される事柄は・・・
もしマイナンバーで国民一人ひとりの預金額を正確に把握できるようになれば、次に考えられるのは「1,000万円以上の人は○%」といった蓄財税の導入でしょう。

「預金への課税」

これは決して絵空事などではなくマイナンバー担当者や橋下徹氏なども可能性を示していること。まさに今“新たな財源”として国民の預金口座に狙いが定められつつあるのです。

資産家はもちろん、一般の人にも関わることですね。
今後の動きに注目していく必要がありそうです。

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