マイナンバーの使用がはじまって、まだ1ヶ月と少しですが、以前と今とで実際にどうだったのかを考えてみましょう。
以前から言われていたことは?
企業は、マイナンバーの取り扱いについて社員や取引先からの取得方法や、管理・廃棄などのルールなど、その運用の具体的な取り決めを行うことが求められています。
企業としてマイナンバーへの対応の準備を進めていくことが急務であります。
それに伴い以下の危険性や負担が増加します。
(中略)
マイナンバーは、われわれ一人ひとりを特定できるような非常に機密性の高い情報のため、プライバシー保護に関して、行政、民間を問わず番号の管理や利用は様々な制約を受けます。
そして企業がマイナンバーを利用する場合は、取得から破棄に至るまで厳格な管理が必要となるため、相応の社員教育や、情報セキュリティへの対策が必要となってくるでしょう。
実際の悪用とは??
via www.sentryjp.com
マイナンバーの悪用事例の基礎をお伝えします。海外の事例が参考になります。なぜならば、海外ではマイナンバー制度のような国民に番号を割り当ててIDとして管理している国も先進国を中心に多く存在しているからです。
それらの国で、番号を悪用した犯罪が行われていない国はありません。間違いなく、悪用され犯罪に使用されるのです。詐欺組織、犯罪組織は、かなり早い段階からマイナンバー制度に目を向けて、情報収集をしています。
知能犯は、頭がいいですので、事前に対策を打っておかなければ犯罪被害に遭ってしまう可能性も否定できません。オレオレ詐欺や振り込め詐欺にしても、
そんな手に引っかからないでしょう?
引っかかる人は老人や痴呆症の人だけでしょ?
自分は注意しているから大丈夫!などと甘く見ている人ほどコロリと騙されていますので、今一度脇を締めて、防犯対策をしていく必要があると思います。
従業員への教育が十分ではない場合は、こういったことが原因で漏洩につながっていく危険性があります。
最低限の教育だけはしっかりと行いましょう。
最低限の教育だけはしっかりと行いましょう。
ガイドラインにも目を向けましょう。
マイナンバー(社会保障・税番号)制度の周知・広報について
平素よりマイナンバー(社会保障・税番号)制度の導入準備にご尽力いただき、深く感謝
申し上げます。
本年10月からの個人番号・法人番号の付番・通知や、来年1月からの番号の利用開始に
向け、内閣府においても、主要関係省庁と連携し、マイナンバーの周知・広報活動を本格化
させる予定です。
すべての国民、すべての事業者に関係する制度の施行に向け、各省庁においても、別紙の
広報・普及啓発媒体もご活用いただき、各省庁での準備を進めていただくほか、関係部局と
情報共有し、所管の関係団体等に対し、マイナンバー制度の周知・広報を幅広く展開して
いただきますよう、お願いします。
よく政府が動かないからマイナンバーについて分からないという声を聞くことがあります。
ですが実際にはガイドラインなどでもキチンと呼びかけているので、経営者が従業員に教育する際にはこういった資料についても教えてあげるのが良いと思います。
ですが実際にはガイドラインなどでもキチンと呼びかけているので、経営者が従業員に教育する際にはこういった資料についても教えてあげるのが良いと思います。
参考資料としては、こういった形で実際にどのように取り組んでいけば良いのかを図にして分かりやすく説明している資料もあるので、漏らさずにチェックしましょう。
時代とともに変化していくはずです
「国民年金第3号被保険者関係届」については、会社への提出義務者は扶養親族であることから、会社が扶養親族の本人確認をする必要があります。しかしながら、会社が扶養親族に直接本人確認するのは大変ですので、実務上は、扶養親族の代理人として従業員がマイナンバーを会社に提出する方法があります。この方法の場合、会社は「代理権確認」「代理人の身元確認」「本人の番号確認」の3つの確認が必要になります。
年金機構は情報の流出の問題が解決するまでマイナンバーとの連携を見合わせることになりましたね。
取り敢えずなくなったから良いではなく、今後もマイナンバーの取り扱いは時代とともに変化していくことが予想されます。
情報の変化を敏感に読み取りながら取り扱っていくことが大切です。
取り敢えずなくなったから良いではなく、今後もマイナンバーの取り扱いは時代とともに変化していくことが予想されます。
情報の変化を敏感に読み取りながら取り扱っていくことが大切です。
とは言ってもセキュリティや従業員の協力は妥協できません