今さら聞けない☆マイナンバーの基本≪2≫マイナンバー実施の流れ

2016年1月より、マイナンバー制度の利用が開始となりました。ここでは、マイナンバー制度の実施の流れと、企業が従業員のマイナンバーを取り扱う際の注意点について解説します。

マイナンバー制度の実施の流れ

2015年10月より通知が始まったマイナンバー制度が、2016年1月よりいよいよ開始となりました。
まず社会保障・税・災害対策の手続きにおいてマイナンバーが活用され、2017年1月からは国の行政機関で情報連携が開始、その後7月からは地方公共団体も含めた情報連携が開始される予定です。
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2015年10月5日~マイナンバーの通知開始

Q. マイナンバーは、誰に通知されるのですか?

A. マイナンバーは、国内に住民票をもつ人すべて(外国人を含む)に通知されます。
2015年10月5日より、日本国内に住民票を持つすべての人(外国人を含む)に、マイナンバーが通知されます。
通知の方法は、世帯ごとに住民票に記載された住所に届きます。
マイナンバー通知カード

マイナンバー通知カード

DV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者や恋人からの暴力)の被害者については、加害者から逃れる「避難先」で受け取ることができます。
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2015年10月22日~法人番号の通知

法人番号は、2015年10月22日より、順次通知されます。
会社法その他の法令の規定に基づき設立の登記をした法人のうち、番号法施行日(平成27年10月5日)時点に設立登記がある法人等に、平成27年10月22日~11月25日の間に順次、普通郵便により「法人番号指定通知書」を発送する予定です。

Q. 本店所在地の変更登記をした場合に、何か手続が必要でしょうか。

法人番号の関係では特段の手続きをする必要はないです。法人名や本店所在地の変更登記については、国税庁法人番号公表サイトに反映されます。
法人名の変更、又は納税地の移動があった場合には、「異動届出書」を納税地の税務署長宛に提出していただく必要があります。

2016年1月~マイナンバーの利用開始

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マイナンバーの利用開始にともない、企業では従業員のマイナンバーを取り扱う際に特別な管理が必要となります。
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マイナンバー制度開始にあたり、企業で必要になる業務を確認し、社内規定の見直し、安全管理措置を行いましょう。

社内規定の見直し

マイナンバー運用の基本方針、取扱規定の見直しをします

マイナンバーに対応したシステムの開発

人事・給与・会計システム等に対応させます

特定個人情報の安全管理措置の検討

担当者の監督、漏えい防止措置などを検討します
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社内研修の実施

特に総務・経理部門など、マイナンバーを取り扱う従業員への周知徹底を行います

企業の対応スケジュール:準備