マイナンバー制度で会社が実務で行うべきこととは?

マイナンバー制度が始まりました。会社が実務でマイナンバーを取り扱う部門は人事以外にも給与部門があります。また、実際にマイナンバーを使用する場面についてもまとめてあります。

従業員の個人番号を収集しましょう!

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税および社会保険の手続きでマイナンバーを記載する必要があるため、パートタイマーやアルバイトなども含めて、給与を支給する全従業員の個人番号を取得する必要があります。

また、従業員でなくても弁護士費用や講演料の支払い等で所得税の源泉徴収が発生する場合にも、支払調書作成のため個人番号の取得が必要となります。

この個人番号の取得においては、本人に利用目的を明示するとともに、提示された番号が正しく本人のものであるか否かを企業が責任をもって確認するという義務が課されています。

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2016年から開始 「社会保障・税番号制度」(マイナンバー)で総務が押さえておくべきこと | エヌ・ジェイ出版販売 (33644)

マイナンバーを収集する際は、同時に本人確認をする必要があります。

人事部門が実務ですべき事項

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人事部門では、従業員の給与計算だけでなく、所得税の源泉徴収、住民税の特別徴収、社会保険料(健康保険・介護保険、年金保険、雇用保険・労災保険)の支払いや届け出・申請など、各種手続きを行っている。例えば、従業員の入退社や住所変更についても行政機関と異動連絡事務を行っており、今後はこれらの事務手続きにおいてマイナンバーを記載する。
それでなくても人事部の仕事は、採用、人材教育、給与計算、勤怠管理、評価など多岐にわたっています。

 勤怠管理とは、社員の出勤や退社、欠勤といった状況を把握して、勤務時間を守っているかどうかを管理することです。この仕事や給与計算は、小さな会社でも避けられない業務です。難しくはありませんが、情報を集めるのに手間がかかります。

普段から業務が多岐にわたる人事部門ですので、マイナンバー収集業務は早めに行っておいたほうがいいと思われます。

給与部門が実務ですべき事項

男性ビジネスマンに女性キャリアウーマンが仕事を教える背景イラスト (33656)

国税については法定資料の提出において、マイナンバーおよび法人番号を記載する必要がある。特に、一時的な報酬や配当金などを支払った相手についてもマイナンバーの告知を求め、管理していくことが必要となる。企業が通常税務署に提出することが多いものとしては、配当や剰余金分配などの支払調書、報酬・料金などの支払調書、給与所得や退職所得の源泉徴収票などがあり、講演料・原稿料の支払いや退職所得源泉徴収票などは2016年1月からすぐにでもマイナンバーの利用が始まる。また、法人番号については制限なく利用が可能であり、法定調書や申告書など公的機関へ書類を提出する場合には、今後すべからく自らの法人番号を記載して申告することを想定しておいたほうがよいだろう。
法定調書などの管理を行っているシステム改修も必要となってきますので、ソフトのアップデートが必要となってきます。
コラム「マイナンバー導入における企業の実務対応」 第2回 民間実務への影響とその対応 - Fujitsu Japan (33655)

マイナンバーを使う場面

オフィスで忙しいビジネスマン背景イラスト (33661)

平成28 年1 月から、社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。例えば、税務署へ提出する確定申告書や法定調書等への記載や、年金・雇用保険・医療保険の手続き、生活保護・自動手当その他福祉関連の給付について申請書への記載が求められます。

 これらの手続きについては、事業主が個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や金融機関にもマイナンバーの提出を求められることとなります。

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会社が従業員に変わって申告することになりますので、マイナンバーの提出は従業員の義務となります。

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