マイナンバーしっかり収集できていますか?

すでにマイナンバーの取り扱いは始まっているのとはいっても、元の企業経営のやり方によっては収集先が広すぎると感じているかもしれません。全て自分で把握できていれば良いですが、もし忘れていたらなんて無いようにしましょう。

収集先をキチンと把握しましょう。

マイナンバーの収集先は従業員というのは経営者なら誰でも思いつくはずです。
ですが実際には従業員と扶養家族まで及んでいたり、取引先にまで及んでいます。
自分の行っている経営がどこまで及んでいるのかを見つめてマイナンバーの収集先を理解することが重要です。
NTT東日本 | 1.従業員等のマイナンバー収集 | 企業がすべきこと | マイナンバー制度 徹底攻略 (35850)

従業員とその家族

民間企業が取り扱うことになるのは、従業員本人のマイナンバーだけではありません。なぜなら、税金や社会保険料の金額算定には扶養家族の有無や人数も関わってくるからです。つまり、必要書類を作成するためには、従業員の扶養家族のマイナンバーも取得しなければならないということです。
ただし、扶養家族のマイナンバーについては、利用目的によって企業側の対応が微妙に異なります。
年末調整の場合は家族の確認は従業員が行ったり、扶養家族の年金手続きについては企業側が責任を持って行わなければいけません。
このあたりは混同しないようにしましょう。
 また、日本に居住する外国人にもマイナンバーが付与されるため、外国人従業員からも取得する必要があります。

 派遣社員は、派遣元企業が取得するため、派遣先企業が取得する必要はありません。

 マイナンバーは、扶養控除手続きなどにおいて、従業員本人だけでなく、その扶養家族のマイナンバーも取得する必要があります。

 正社員が少なくても、パート、アルバイト等が多い企業の場合、取り扱うマイナンバーが多くなるため、特に注意が必要です。

不動産の使用料金の支払先

現在、共有持分に係る不動産の使用料等の支払調書は、共有者の各人ごとに作成することとされています。番号制度導入後も同様に、各人ごとに支払調書を作成し、各人の個人番号(法人番号)も記載した上で提出していただくことになります。
また、それぞれの共有持分が不明な場合には、支払った総額を記載した支払調書を共有者の枚数作成することとなっていますが、支払を受ける者の欄には、共有者連名ではなく各人ごとに記載してください。なお、摘要欄には、1「共有持分不明につき総額を記載」とし、2他の共有者の数、3他の共有者の氏名(名称)及び個人番号(法人番号)を記載してください。
取引先ということで普段から仕事をしている相手に対しては忘れないかもしれませんが、実はこの辺は無防備な人が多いみたいです。
自社ビルを持っているなどの状況でなければほとんどの企業経営者に当てはまるので注意しましょう。
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コンサルタントや取引先に対しての報酬

マイナンバーの提供を求められる主なケース(平成27年12月17日現在)
法律に基づき、社会保障や税の行政事務に利用するため、勤務先や金融機関等からマイナンバーの提供を求められることがあります。
提供を求める者
(※代理人又は委託を受けた者も含む)
契約先
(契約先企業、講演等の主催企業 など)

提供する必要のある者
・報酬、料金、契約金を受け取る方 など
(例:士業、外交員、集金人、保険代理人、馬主、プロスポーツ選手、ホステス等への報酬、社会保険診療
報酬支払基金が支払う診療報酬、原稿料、講演料、画料 など)

この分野は企業の業務形態によってはかなり多岐にわたることが予想されます。
弁護士や税理士などをつけている方などは相談するのも良いですし、何か自分でハッキリと出来る方法を見つけることが大切です。

配当の支払い先について

最も早くマイナンバー(=個人番号)を収集しなければならない可能性があるものの1つがこの「配当等
の支払調書」です。
例えば、平成27年11月決算法人や10月決算法人(申告期限延長先)が28年1月に配当を行うと、
支払確定日(又は支払日)から1か月以内に合計表とともに、税務署に対して配当等の支払調書の提出が必
要となり、ここにマイナンバーを記載します。
ただし、非上場企業の配当の場合、例えば、年1回の配当支払で、その支払額が10万円以下であれば提
出は不要とされています。
サイトによっては猶予期間があるような事を書いてあるのもあります。
ですが猶予期間とは上場企業のものであったり事務委託を行っている場合に限られています。
中小企業の場合は猶予期間が認められない場合がほとんどなので注意してください。
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