マイナンバーは税の分野で、中小企業にも直接関係してきます!

中小企業で従業員のマイナンバーの取り扱いが必要になるのは年末調整業務です。税理士事務所に相談するなり、早めにマイナンバー対策をしなければなりません。

民間企業もマイナンバーが始まります!

マイナンバーがスタートしたのは国民だけではありません。企業も取り扱うようになるため、この制度をきちんと理解しておく必要があります。少しずつ勉強していきましょう。
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年末調整などは2017年1月からの義務化ですが、2017年1月に提出する源泉徴収票などは、2016年1月~12月までの給与計算、賃金台帳、源泉徴収簿から算出しますので、実質2016年1月にはマイナンバー対応版の給与計算システムを導入する必要があります。
マイナンバーを取り扱う必要があるのは、行政や公的機関だけではありません。マイナンバーの主な利用目的は税金や社会保障関連の手続きですので、民間企業もすべての従業員のマイナンバーを取得しなければいけなくなるのです。

従業員のマイナンバーを今年のうちから把握しておかないと困る理由とは?

年末までに従業員が退職してしまって連絡が取れなくなる可能性もあります。できるだけ早く従業員とその配偶者・扶養家族のマイナンバーをきちんと把握しておきましょう。いざというときに困ることになりかねないですから。
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平成28年1月に在職している従業員が年末まで働いているとは限りません。1月や2月の間に退職し、その後、会社からは連絡が取れない状態になってしまったらどうなるでしょうか。平成29年1月に源泉徴収票や給与支払報告書を作成する際に困るに違いありません。平成27年の年末調整時に提出してもらう平成28年分扶養控除等申告書にマイナンバーを記入してもらわないといけないのです。
 新たに従業員が入社する場合、当該従業員から本人および扶養親族のマイナンバーを取得する必要があります。2015年に行う現従業員のマイナンバーの収集のための方法と同様に、利用目的を明示し、本人確認を行った上でマイナンバーを取得することになります。

マイナンバーにより年末調整に加わる変更や注意点を解説

年末調整には書類が4つ必要ですが、そのうちマイナンバーが必要なのは3つです。ここではそれぞれの書類について、これまでとの違いや変更点、注意すべき点などが解説されています。参考にしてください。
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まずは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」。配偶者控除や扶養控除、障害者控除などの控除を受けるための書類で、氏名や続柄、その年の間の所得の見積額などを記入します。マイナンバー制度が導入されるとこの書類にはマイナンバーの記入欄が設けられ、自分のマイナンバー以外にも扶養親族のマイナンバーの記載が必要です。
先日、最寄りの税務署より年末調整関係の諸用紙が送付されてきました。
この中には、
「年末調整のしかた」
「平成28年分源泉徴収税額表」
「平成28年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」など年末調整や今後の給与計算に重要な書類が入っていますので大切に保管してください。
このような封筒で最寄りの税務署より送付されてきます。
具体的な書類の書き方が分かると安心ですよね。もし分からなくても専門家のアドバイスを受けるという方法もあります。

源泉所得税関連の業務は税理士に頼んでみましょう

年末調整業務は税理士に委託するのが一番です。税理士に相談すれば的確なアドバイスがもらえますので、早めに準備を始めましょう。年末調整業務だけでなく、従業員の個人番号の集め方から保管や利用にいたるまで、業務をどう行っていくか一緒に考えて決めていく必要があります。
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Q4-1-4 マイナンバー(個人番号)を取り扱う業務の委託や再委託はできますか?
A4-1-4 マイナンバーを取り扱う業務の全部又は一部を委託することは可能です。また、委託を受けた者は、委託を行った者の許諾を受けた場合に限り、その業務の全部又は一部を再委託することができます。
番号法に規定された個人番号の利用範囲は、災害に際して必要になる手続きを除けば、社会保障と税になります。この分野で個人番号の記載が必要となる書類の作成について、中小企業では社会保険労務士や税理士に委託しているのが一般的ではないでしょうか。

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