マイナンバーの漏えいは罰則対象になります。そのためマイナンバーの管理は慎重かつ厳重に行う必要があります。中小企業の場合外部の税理士や給料計算を外部に委託している場合がありますが、その場合マイナンバーは通知しても大丈夫なのでしょうか?
マイナンバーの利用は厳しく制限されています。
個人番号利用事務等に従事する者が、正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合、4年以下の懲役または200万円以下の罰金または併科という重い刑罰が科されることになりました。
これとは別で企業にも200万円の罰金が科せられることがあります。また会社の社会的信用が失われてしまう可能性が大いにあります。
今年秋の「マイナンバー」で漏洩企業に罰則、経営者は今すぐ認識し対策を | 東京IT新聞
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外部に委託して大丈夫なの?
マイナンバーを取扱う業務(源泉徴収票作成の事務、社会保険関係の書類を提出する事務、など)を外部に委託することについては禁止されていません。
マイナンバーを扱う業務を外部の税理士事務所、社会保険労務士事務所、ITベンダーなどに委託することは可能です。
ただし委託先は慎重に
もし仕事を委託している税理士事務所が情報漏洩させたら、それは委託元の責任となります。だから企業は、委託先、さらにその下の再委託先に対しても、特定個人情報の安全管理措置をやらせないといけません。
委託先における特定個人情報の取扱状況の把握
委託した特定個人情報が、安全管理措置のもと委託契約にそって適切に取り扱われているか、その状況を把握できるようにする必要があります。
中小企業が税理士事務所にマイナンバーの取り扱いを委託する場合、「委託先の適切な選定」のために、中小企業と税理士事務所の連携でどれだけマイナンバーの安全な管理ができるのかという視点で、税理士事務所がマイナンバーの取り扱いに利用しようとするシステムについても確認しておくことは、大事なポイントとなります。
再委託される場合もあります
委託元がA社会保険労務士事務所に委託した業務を、A社会保険労務士事務所が更にB社会保険労務士事務所に委託することを再委託と言いますが、マイナンバー法上、再委託自体は禁止されてはいません。ただし、この場合、A社会保険労務士事務所は再委託を行うときに必ず委託元の承諾を得なければならず、また、委託元はB社会保険労務士事務所に対しても、適切に監督する義務を有することになります。
【再委託】知らないじゃすまされません
委託元にとっては、委託先または再委託先が問題を起こした場合、「関係ない」では済まされません。
委託先の選定、契約には細心の注意を払うことが必要です。
委託先・再委託先で情報が漏れた場合の責任は委託元にもあります。
そのため、日ごろから委託先との連携をしっかり行い、信頼関係を築いておきましょう。
そのため、日ごろから委託先との連携をしっかり行い、信頼関係を築いておきましょう。