マイナンバーには個人番号と法人番号の2つがあります。この2つは利用範囲が大きく異なりますので注意が必要です。
今回は、マイナンバーの利用範囲についてご紹介していきます。
企業でのマイナンバーの利用のイメージ
マイナンバー制度が施行されると、民間企業では《従業員(社員)》と《従業員の扶養親族》の個人情報を収集・保管・破棄を行ない、 マイナンバーが適用される各分野の法的手続きに対応しなければなりません。
マイナンバーは3分野でしか利用することが出来ません
マイナンバーとは、個人の所得や年金などの情報が紐付けられた番号のことを指します。マイナンバーは大切な個人情報であるため、いくら国や地方公共団体だからといって、目的を問わず自由に使用できるわけではありません。現状、マイナンバーの利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3つの分野となっており、法律により定められた手続きでしか利用することができません。具体的な利用範囲としては、健康保険や厚生年金の手続き、確定申告や年末調整、住民税の申告納付手続きなどといわれています。
今後も利用範囲が新たに追加されることが予想されます。
また、民間企業でのマイナンバーの利用範囲は以下のようになります。
マイナンバー制度では、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続きで使用がはじまります。民間企業も、税や社会保険の手続きで、従業員などのマイナンバーを取り扱います。
企業では税分野での利用が主となります。
税分野では納税者が確定申告書や、各種届出書、源泉徴収票や支払調書などの法定調書にマイナンバーを記載し、それを国税庁や税務署の内部事務や外部機関との連携のために利用します。
会社では、利用範囲以外での使用は禁止されていますのでこれら以外のマイナンバーの使用は控えてください。
法人番号の利用範囲について
法人番号はインターネット(法人番号公表サイト)を通じて公表されます。法人番号公表サイトの特徴として、1法人情報を番号・名称・所在地で検索が可能で、2法人情報のダウンロード機能の提供、3Web-API機能の提供のほか、4パソコンからの利用に加えて、タブレット、スマートフォンからも利用可能となるようマルチデバイスに対応します。
具体的には、検索機能として、あいまい検索や絞り込み検索、また検索結果の五十音順や都道府県別の並び替えが可能です。
データダウンロード機能としては、月末時点のすべての最新情報のダウンロードのほか、日次の更新情報のダウンロードが可能です。 ダウンロードされるデータ形式はCSVとXMLになっています。
Web-API機能とは、企業等のシステムから法人情報を直接取得するための機能で、そのためのインタフェースの提供を行います。
また、だれでも閲覧が可能でインターネットでいつでも確認することが可能です。
新たなビジネスチャンスにつなげられます!
新規の顧客を取る場合、マイナンバーそのものの対応で稼ぐのか、それとも別のことで稼ぐのかでマーケティングの組み方が変わってきます。マイナンバーで稼ぐならストレートに行く。セミナーや商談(情報交換、相談)をフロントエンドにマイナンバー対応の契約を取る。
これに対して、マイナンバーよりも自分のコンサルティング契約の方が高額で取れるということであれば、マイナンバー対応の仕事の価格を一気に下げてしまってもいい。
つまり、自分のコンサルの仕事をバックエンドとするために、マイナンバーの仕事をフロントにする、という考え方です。
法人番号は、個人番号とは異なり、利用範囲に制限がありません。企業において、取引先企業の管理番号として使用してもいいですし、自由に利用して構いません。新しい法人企業向けサービスなども、これを利用して生み出されるかもしれません。法人番号の主管官庁である国税庁では、「法人番号で、わかる。つながる。ひろがる。」をキャッチフレーズにしており、民間企業間や、民間企業と個人において新たなサービスの創出に期待を寄せているところです。
使い方次第で、業績アップに役立てることが出来るのが法人番号の強みですね。