マイナンバー制度に関わってくる証明書などについてまとめました。
源泉徴収票、給与支払報告書、支払調書 は提出先で記載事項が異なる
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問1 なぜ従業員に交付する源泉徴収票に個人番号を記
載しないこととされたのですか。
答1 本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに
個人番号を記載することにより、その交付の際に個人
情報の漏えい又は滅失等の防止のための措置を講ず
る必要が生じ、従来よりもコストを要することになる
ことや、郵便事故等による情報流出のリスクが高まる
といった声に配慮して行われたものです。
従業員に渡す源泉徴収票にマイナンバーは必要ありません。
問3 税務署提出用の源泉徴収票や支払調書などにも個人番号を記載し
ないこととなるのですか。
答3 今回の改正は、支払を受ける方に交付する源泉徴収
票や支払通知書などについて、個人番号の記載を要し
ないこととなるものであり、税務署提出用には支払を
受ける方の個人番号を記載して税務署に提出してい
ただく必要があります。
なお、支払を受ける方から個人番号の提供を受ける
場合には、番号法等に定める本人確認を行っていただ
く必要があります。
一方、税務署に提出する書類には従業員のマイナンバーが必要となります。
報酬の支払い側が支払調書を作成する義務がある場合、支払側の事業者はあなたのマイナンバーを、支払調書に記載する必要があります。
税務署はこれまで、仕事を発注する事業者が税務署へ提出する支払調書と、
個人事業主が提出する確定申告書、この2つを照らし合わせて確認を行っていました。
この支払調書と確定申告書に12ケタのマイナンバーが記載されることで、
双方の照会がより簡単になります。
支払調書についてです。
扶養控除申告書 は被扶養者のマイナンバーが必要となる
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Q2‐11 平成28年分の扶養控除等申告書に個人番号を記載できるのはいつからですか。(答)
給与所得者が、平成28年分の扶養控除等申告書を平成27年中に源泉徴収義務者に提出する場合、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載する必要はありません。
ただし、Q2-9のとおり、源泉徴収義務者は、平成28年分の給与所得の源泉徴収票に給与所得者本人等の個人番号を記載するために、平成28年1月より前であっても、給与所得者に対し、その申告書に給与所得者本人等の個人番号を記載するよう求めても差し支えありません。
こちらも源泉徴収票と同じく所得者本人はマイナンバー記載の必要がありませんが、
企業側は知っておく必要があります。
また、扶養親族のマイナンバーを記載する欄が追加されています。
企業側は知っておく必要があります。
また、扶養親族のマイナンバーを記載する欄が追加されています。
マイナンバー収集時に 同意書 は特に必要ない
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従業員の方の個人番号を収集するにあたって、ご本人の同意を得る必要はありません。本人同意が必要との視点が生まれるのは、個人情報保護法において、個人情報の収集にあたっては、原則として本人同意が前提条件となっているからです。
しかし、この番号法では、個人番号利用事務実施者(主に行政機関)や個人番号関係事務実施者では、事務処理に必要な場合、本人又は他の実施者から、個人番号の提供を求めることができることとなっています。この点が番号法と個人情報保護法との大きな違いです。
本人がマイナンバーの提出を拒否した場合は、どうしたらよいでしょうか。それは、社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することが、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めて貰うことです。このために従業員の方々の理解と協力は不可欠です。
Q4-2-5 税や社会保障の関係書類へのマイナンバー(個人番号)の記載にあたり、事業者は従業員等からマイナンバーを取得する必要がありますが、その際、従業員等がマイナンバーの提供を拒んだ場合、どうすればいいですか?
A4-2-5 社会保障や税の決められた書類にマイナンバーを記載することは、法令で定められた義務であることを周知し、提供を求めてください。それでも提供を受けられないときは、書類の提出先の機関の指示に従ってください。
基本的にマイナンバー提出時に同意書は必要ないようです。
従業員が拒んだ場合は、法に従って提出してもらうことになります。
従業員が拒んだ場合は、法に従って提出してもらうことになります。
委託契約書 は大切。罰則も強化されている
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マイナンバー法では、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。また、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受ける者は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができるとされており、再委託を受けた者が更に別の委託先に再委託を行う場合は、最初の委託者の許諾を得る必要があるものとされています。マイナンバー法では、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託をする者は、委託先において、委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう、必要かつ適切な監督を行わなければならないとされています。また、社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受ける者は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託を行うことができるとされており、再委託を受けた者が更に別の委託先に再委託を行う場合は、最初の委託者の許諾を得る必要があるものとされています。
一方、委託契約をする場合には「適切な監督を行わなければならない」と定められています。
委託契約書のテンプレートなどを配布しているサイトもあるようです。
委託契約書のテンプレートなどを配布しているサイトもあるようです。
個人が受け取る場合に必要な 身分証明書
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Q3-6 個人番号カードの受け取りに必要な書類はなんですか?
A3-6 個人番号カードの受け取りで必要な書類は以下のとおりです。通知カード
交付通知書
本人確認書類(※)住民基本台帳カードをお持ちの方
通知カード
交付通知書
住民基本台帳カード(返納)
受け取りに必要な書類についてです。
一 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、
精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書
二 前号に掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、通知カー
ドに記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載され、かつ、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの
三 前二号に掲げる書類の提示を受けることが困難であると認められる場合には、次に掲げる書類のうち二以上の書類
イ 国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療若しくは介護保険の被保険者証、健康保険日雇特例被保
険者手帳、国家公務員共済組合若しくは地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、
国民年金手帳、児童扶養手当証書又は特別児童扶養手当証書
ロ イに掲げるもののほか、官公署又は個人番号利用事務実施者若しくは個人番号関係事務実施者(以下「個人番号利用事務等実施者」という。)から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって個人番号利用事務実施者が適当と認めるもの(通知カードに記載された個人識別事項の記載があるものに限る。)
受け取り時に必要な本人確認書類についての詳細です。
第1項にあるような、一般的な証明書で十分のようです。
従業員にお知らせすると収集がスムーズになるかもしれません。
第1項にあるような、一般的な証明書で十分のようです。
従業員にお知らせすると収集がスムーズになるかもしれません。
従業員の本人確認に必要な 身分証明書
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支払い者はマイナンバーを取得する際に、本人確認をする義務があります。
以下の証明書を、報酬の支払い者に提出しましょう。「個人番号カード1枚」もしくは「通知カード+運転免許証 or パスポート」
個人番号カードがあれば、それ1枚でマイナンバーと身分証明が可能です。
個人番号カードを取得していなければ、2015年10月に送られてきた「通知カード」と身元を確認できる運転免許証やパスポートを合わせて提出します。
通知カードだけでは身分証明書とはなりませんが、個人番号カードは証明書として扱えます。
まとめ
企業側で注意が必要な書類についてメインにまとめました。
記載事項が変更されている書類も多いです。
記載事項が変更されている書類も多いです。
マイナンバーは従業員側からの提出が必要なため、早めの周知が大切です。