1月18日、TKCが個人向け支払い先に特化したマイナンバー管理サービスを7月よりオプションで提供することを発表しました。企業は従業員のマイナンバーだけでなく報酬や不動産使用料の支払い先である個人のマイナンバーも管理しなければいけません。個人事業主向けのマイナンバー管理サービスを探している方はぜひチェックしてみてください。
税務署に提出する税務関係書類にマイナンバーを記載する必要があります!
via inqup.com
番号法整備法や税法の政省令の改正により、税務署等に提出される申告書・法定調書等の税務関係書類に個人番号・法人番号を記載することが義務付けられました。これらにより、納税者の方や法定調書提出義務者の方は、申告書・法定調書等の税務関係書類を税務署等に提出する場合には、その提出される方や一定の方に係る「個人番号・法人番号」の記載が必要となるほか、法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方は、法定調書の提出義務者の方に対して個人番号・法人番号を通知することなどが必要となります。
社会保障・税番号制度の導入に伴う税制上の対応として、1平成25年5月に番号法整備法、2平成26年5月に社会保障・税番号制度に係る税法の政令、3平成26年7月に税法の省令がそれぞれ公布され、申告書・法定調書等の記載事項に提出者及び一定の者に係る個人番号・法人番号を追加するなどの措置がなされました。具体的には、
1 申告書等を提出される方
2 申告書等に記載された所得税の控除対象となる配偶者及び扶養親族
3 申告書等に記載された青色事業専従者及び白色事業専従者
4 源泉徴収義務者等を経由して税務署長等に提出すべきこととされている申告書等を提出される方及び当該申告書を受理した源泉徴収義務者等
5 法定調書の対象となる金銭等の支払等を受ける方その他法定調書に記載すべき方(控除対象扶養親族等)
の個人番号・法人番号の記載が必要となります。なお、納付書や所得税徴収高計算書については、個人番号・法人番号の記載を追加する措置が規定されていないため、個人番号・法人番号記載の必要はありません。
マイナンバー制度は税と社会保障の公平を実現するための制度なので、企業は税務署に提出する税務関連書類に税金を納める人や控除対象者のマイナンバーを記載しなければいけません。
外注している個人事業主のマイナンバーを支払調書に記載する必要があります!
ネット通販では個人事業主のデザイナーやライター、コンサルティング事業主さんと契約しているケースがありますよね。個人事業主さんに仕事の発注をしている場合は、マイナンバーを収集しなければならないことをチェックしておいてください。
法人には法人用のマイナンバー(法人番号)が割り当てられますが、個人事業主用のマイナンバーは割り当てられないため、個人事業主は自分個人に割り当てられたマイナンバー(個人番号)を使用します。
個人事業主やフリーランサーには法人番号は付番されないので、個人番号で行政の手続きを行います。
企業は個人事業主に外注して報酬を支払っている場合、個人事業主のマイナンバーを取り扱わなければいけません。不動産使用料の支払い先が個人である時も同様です。
TKCより「e-TAX法定調書(報酬・不動産マイナンバーオプション)」が提供予定!
via www.tkc.jp
株式会社TKC(本社:栃木県宇都宮市/代表取締役社長:角 一幸)は、2016年7月より、中堅・大企業向けに提供する電子申告システム「e-TAX法定調書」のオプションとして、 報酬・不動産使用料等の支払先のマイナンバー管理に特化したクラウドサービス「e-TAX法定調書(報酬・不動産マイナンバーオプション)」の提供を開始します。
提供開始の背景は?多くの企業が社外のマイナンバー取扱いに不安を抱えている!
番号制度の開始に伴い、法定調書や給与支払報告書などの提出においてもマイナンバーの記載が必要となります。そのため、企業等では従業員やその家族に加え、原稿の執筆や講演を依頼した際の「報酬」や、「不動産使用料」等の支払調書作成のために従業員以外からもマイナンバーの収集が必要となります。しかし、当社主催のセミナー(2015年8~9月)で実施したアンケートによれば、 多くの企業が「報酬・不動産使用料等のマイナンバーの収集・管理」に不安を感じています。
個人事業主や不動産使用料等のマイナンバーを収集する場合、人事経理担当者以外の人がマイナンバーを収集しなければならないため、手続きが煩雑になる上安全管理措置が脅かされることが心配されます。社内だけでなく社外のマイナンバー取り扱いについても対策を立てることが重要です。
そもそもe-TAX法定調書とは?法定調書の電子申告を支援するシステム!
法定調書・給与支払報告書の電子申告について、事前準備から電子申告まで一貫してご支援します。
新システムの機能は?提供のお願いから収集、電子申告まで!
新システムは、報酬・不動産使用料などの支払先(個人)に渡す「マイナンバー提供のお願い」文書を印刷できる。支払先はスマートフォンなどから直接マイナンバーを入力し、本人確認資料として通知カード、個人番号カードをはじめとした画像ファイルを添付して、同社のデータセンターに直接送付することが可能だ。
また、企業の担当者は本人確認を目的にデータセンターに保管されているマイナンバーおよび画像データを確認できるほか、e-TAX法定調書と自動的に連携し、容易にマイナンバーを記載した支払調書の電子申告が行えるという。これにより企業では、報酬・不動産使用料など支払先のマイナンバー収集・管理から支払調書の電子申告までができるようになる。
社外のマイナンバーを集めることが多い企業にとっては便利かもしれませんので、ぜひ検討してみてください。