マイナンバー対策として中小企業事業主が年内にすべき税務対策とは?

マイナンバー制度は、税務手続きと社会保障手続きの簡便化が主目的とされているのですが、同時に、税金の無申告や過少申告、悪質な脱税行為が把握されやすくなるともいわれています。

中小企業事業主が年内にすべき税務対策とは?

マイナンバーが開始すると、とにかく何でもかんでも政府に筒抜けになってしまいます。
脱税をする事は良くない事は当然ですが、脱税以外の節税や、他の面の対策はとっておかなければいけません。事業主である以上そこら辺のところは抜かりがないとは思いますが、もう一度再確認する必要があると思います。

事業主が年内にすべき税務対策

 (5674)

当然の事ですが脱税行為はやめる !

無申告や過少申告は、これまで以上に簡単に把握されるようになる。これまで見逃されてきたとしても、それは単に運がよかっただけだ。事業を大事に思うならば、今からでも適正に申告を行うべきだ。過去をさかのぼってチェックされることを心配するならば、修正申告を行って対処しておく必要がある。

適正な節税と健全な経営のために勉強する

 (5678)
不正行為を行っていた理由として最も多いのが「資金繰りに対する不安」だろう。「明日の支払いがうまくいくか」「税金でもっていかれるのはもったいない」「より多くおカネを手元に残して事業の投資に回したい」……それが不正行為の根本にあるのかもしれない。

ただ、いかなる理由であれ、不正行為をしている限り、どこか後ろめたさがつきまとうはずだ。後ろめたさがつきまとう経営は、遅かれ早かれ行き詰まるし、成長は見込めない。それよりも、きちんと法律を遵守しても、10年後も事業しているためにはどうしたらいいかを考えるほうが建設的だ。そのために、税金や社会保険についてきちんと勉強するなり、あるいは専門家の手を借りるなりするほうが得策だといえる。

共済だから節税に有利は間違い。経営者の資金を20年間凍結する小規模企業共済。

 (5680)

お金の増える節税を目的とするのなら

小規模企業共済は、スピードが致命的です。 小規模企業共済を使いたいのであれば、 節税に使える保険に入った方がベター。 節税に使える保険は、 小規模企業共済よりも、解約金の立ち上がりが早く、解約金の戻り率もいい。 もちろん保険を選定する際に注意が必要ですが、 小規模企業共済よりも資金繰りの面で段違いのスピード感があります。

優先順位は、
1、経営者セーフティー共済、
2、生命保険、

3,4,5あたりで小規模企業共済の順番。 単純に税金を支払いたくないから小規模企業共済に加入。 長い目で見たらかなり節税効果はあります。 ですが活きた資金繰りではありません。 7年間は解約をすると2割が消えてしまう仕組みです。 10年目でやっと85%。15年目で92,5%。

パソコン経費を計上して節税対策をしよう!

 (5673)
会社の業務に欠かすことができないパソコンですが、確定申告の際に経費として申告することはできるのでしょうか。時代の流れに伴って、必要経費として認められる範囲も改正されており、パソコンもノートパソコンやタブレットなど、種類も次々に新しいものが発売されています。

年末になると、年末調整や確定申告が恒例の行事となっていますが、中小企業や小規模事業者の方にとっては、どんな費用が必要経費として所得税控除の対象となっているかが気になるところです。

パソコンは必要経費として申告できるの?

 (5682)
会社の経営に欠かすことができないパソコンは、確定申告の際に必要経費として申告することができます。会社の業務に必要な、10万円未満で使用期間が1年未満のパソコンであれば、確定申告の際に全額を一括で経費として計上できるのです。

10万円未満のパソコンが経費の対象となりますから、10万円未満のパソコンや最新のタブレットなどを年内に購入することで、経費として計上することができます。最近ではパソコンも安くなっていますから、10万円以内のパソコンはすぐに見つけられるでしょう。

パソコン以外にも、パソコンの周辺機器やパソコンソフト、パソコンデスクや椅子、コピー用紙なども、会社の業務における必要経費として申告することができます。またパソコン機材や備品の修理費や保守契約料なども、経費として扱うことができます。

贈与税の納税猶予

 (5688)
先代経営者が生前に後継者へ株式を一括で贈与した場合に、株式の2/3(以前から後継者が保有している株式との合計で2/3)までは贈与税の全額を納税猶予できます。その後先代経営者が亡くなることでその贈与税は免除され、代わりに相続税が課税されます。生前贈与された株式は、相続財産として加算され、贈与時の時価で相続税が計算されますが、このときも相続税の納税猶予を適用することができます。

また、株式を一括贈与する時に残り1/3の株式について、相続時の精算課税制度(2,500万円の特別控除)を選択(併用適用)することもできます。

相続税の納税猶予

後継者が、先代経営者からの相続により、経済産業大臣の認定を受けた会社の株式を取得し、会社を経営していく場合に、議決権株式の2/3以下の部分を、その評価額の80%部分の相続税について納税が猶予される特例です。

ただし、その後、後継者が5年間にわたり代表者を続け、かつ従業員の80%以上の雇用を維持すること、相続した株式も全部保有し続けるということなどが条件です。こういった条件を満たさない場合は、納税猶予ができなくなり本税および利子税を全額納付しなければなりません。

なお、仮に5年経過後に保有株式を譲渡した場合には、納税猶予のうちその譲渡分のみの納付で済みます。

あなたにオススメのコンテンツ



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする