個人事業主に必要な手続きなど、基本的な事項をまとめてみました。一度はお読みください。
会社員の場合と個人事業主の場合
【会社員の場合】
社会保障や税務に関する書類に記載するために、行政機関だけではなく、勤務先から求められた場合もマイナンバーを提供する必要があります。利用目的は、給与事務、法定調書の作成に限られているので、他の目的のために自分のマイナンバーが勤務先に利用されることのないように、注意を払いましょう。【個人事業主やフリーランスの場合】
取引先にマイナンバーを提供するケースが出てきます。この場合も、目的は支払調書や源泉徴収票を作成してもらうためなので、発注書や見積書などに記載する必要はありません。社会保障や税務に関係があるかどうかで、提供して問題ないか否かを判断することが重要です。
従業員を雇っている個人事業主の場合
1、報酬を得たフリーランス:
報酬の支払者の求めに応じてマイナンバーを提供します。マイナンバーは報酬の支払調書に記載されるため、報酬の支払者はフリーランスにマイナンバーの提示を求めます。
2、従業員を雇っている個人事業主:
従業員の源泉徴収票、社会保険の届出書などで従業員のマイナンバーの記載が必要となります。従業員からマイナンバーの提供を受け、管理を求められることから、マイナンバー制度を正しく理解することが重要となります。
税務対策などについて
マイナンバーは怖くない!事業主が年内にすべき税務対策 http://t.co/gVQ5q1HJn7 マイナンバーで脱税行為が発覚する仕組みとは? pic.twitter.com/ExqRolSFkN
— ZUU online |金融経済メディア (@ZUU_ONLINE) October 7, 2015
事業主のチェックポイント
マイナンバーが始まることで、税金や社会保険の不正はこれまで以上にスピーディに、かつ多く発見されるだろう。故意または過失にかかわらず、税務当局や年金機構に目をつけられることは、事業主にとっては避けたいところだ。一度不正が発覚すれば、過去数年の申告書などをチェックされ、本税のみならず、無申告加算税や過少申告加算税、延滞税などの罰金が徴収される。それだけではない。ブラックリストに事業者名が記載され、頻繁に調査を受ける可能性も高くなる。そうなった場合、単におカネだけの問題ではなく、経営や信用にまで影響が及ぶことになる。
心配のある事業主の方は最初から読んでみてください。
個人事業主も準備が必要
アニメーター的には 個人事業主の場合、取引先からの報酬が一定の額を超えた場合「支払を受ける者」としてマイナンバーが必要になります。 一定の額とは? 作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が5万円を超えるもの かな?
— クボヤマ エイイチ (@kuboyamama) October 8, 2015
そんな大事なマイナンバーを、個人事業主の場合は源泉のために取引先の会社全てに教えなければならない不合理・・・。 https://t.co/pa3pwQMPcj
— くまえもん (@kumaemon9) October 7, 2015
そのため、源泉徴収のために自分の個人番号を通知する必要があります。
セキュリティの点で心配なので、早めの対応をお願いしたいですね。
書類の提出は個人番号で
マイナンバーと個人事業主の関係事業者が個人事業主である場合には、事業者本人のマイナンバーを所得税の確定申告書等の申告書、申請書、調書等に記載し、税務当局に提出することになります。税務関係の書類は多岐にわたるので、その都度マイナンバー記載欄があるかを確認し、必要に応じて記載します。
その際、提出書類に記載されたマイナンバーの正当性を確認するために、事業者自ら本人確認書類を提出する必要があります。
税務上の書類で一例を挙げると、所得税確定申告書にマイナンバーが記載されるようになります。スタートは2016年(平成28年)分からで、2017年(平成29年)2月16日から3月15日の期間に提出する所得税確定申告書にはマイナンバーを記載して提出しなければなりません。また、健康保険・厚生年金保険では、加入するときの「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」や、雇用保険では「雇用保険被保険者資格取得届」や「雇用保険被保険者資格喪失届」などにマイナンバーの記載が必要になります。
通知カードが手元に届いたら、身分証明書などの変更手続きが必要かどうか確認しましょう。
厚労省でも事業主向けのページが作られている
事業主の皆さまへ |厚生労働省
またスケジュールや利用範囲、変更の概要などもまとめられていますので、印刷して手元に置いておくのがよろしいかと思います。