マイナンバー導入で便利になる公的手続きですが、個人番号カードを発行しないとその恩恵は受けられないようです。でも、個人番号カードの発行がかなり面倒!手続きの手順をまとめました。
個人番号カードってなに?
個人番号カードでできること
・個人番号を証明する書類として
マイナンバー(個人番号)の提示が必要な様々な場面で、
マイナンバー(個人番号)を証明する書類として利用できます。・各種行政手続きのオンライン申請
平成29年1月から開始されるマイナポータルへのログインをはじめ、
各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。・本人確認の際の公的な身分証明書
マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、
これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給など、
様々な場面で活用できます。・各種民間のオンライン取引に
オンラインバンキングをはじめ、
各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。・ コンビニエンスストアで各種証明書を取得
税金還付のデータ収集に個人番号カードを利用しようという案も出ています。
政府は、国民からいったん10%分の税金を集め、後から2%分の還付(税の払い戻し)をする。 このため、マイナンバーを使って一人ひとりの買い物データを保管、ポイント化する。インターネットのホームページでたまっているポイント数や払い戻し可能額が分かり、申告をすれば事前に登録した口座で還付を受けられる。
個人番号カードは希望者のみに発行されます
10月以降、住民票がある人全てに送られる「通知カード」と混同しないようにしましょう!
平成27年10月
・ 住民票を有する全ての方に12桁の個人番号が付番された「通知カード」が郵送されます。平成28年1月
・ 社会保障・税・災害対策の行政手続きで個人番号の利用が開始されます。
・ ご自分の顔写真が記載され身分証明書としても利用することができる「個人番号カード」の発行を希望された方に対し「個人番号カード」の交付が開始されます。
※10月に送付される「通知カード」に、「個人番号カード」の発行の希望について伺う書類が同封されます。
◎「通知カード」に同封されるもの(予定)
・「個人番号カード」の交付申請書
・交付申請書を郵送する封筒
・マイナンバーについての説明書類
個人番号カードを発行してもらう手続きは・・・
通知カードとともに送付される個人番号カード交付申請書により申請すると、平成28年1月から、個人番号カードの交付を受けることができます。申請方法については以下のとおりです。なお、引越し等により住所等が変更されている場合には、この個人番号カード交付申請書による申請はできませんので、お住まいの市区町村にご連絡ください。
① 郵送による申請
個人番号カードの申請書にご本人の顔写真を貼り、返信用封筒に入れて郵便ポストへ② スマートフォンによるWEB申請
スマートフォンで顔写真を撮影し、所定のフォームからオンラインで申請※ その他の方法も検討中
個人番号カードの作成は、国の外郭団体である地方公共団体情報システム機構が全国一括して行います。
また、制度開始当初は、非常に多くの申込みが予想され、窓口の混雑及び交付時期の大幅な遅れが生じる可能性があります。
そのため、通知カードが届いてすぐに申請をされた方であっても、申込状況によっては、市役所窓口での交付が平成28年の2月、3月にずれこむこともございます。
個人番号カード総合サイト/個人番号カードの受け取り
お忘れのないように準備しましょう。
住民基本台帳カードと「個人番号カード」の重複所持はできません。
住民基本台帳カードをお持ちの方が「個人番号カード」の交付を受ける際には、住民基本台帳カードの返納が必要です。