もうすぐ始まる!【マイナンバーで何が変わるの?】

この秋10月から始まるマイナンバー制度。色々なことをあるらしいけど、マイナンバーになってから一体何が変わるの?そこらあたりをちょっと調べてみました。

■マイナンバー(個人番号)の導入

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マイナンバーが国民にとって便利な制度になるかどうか。そのカギを握るのが個人番号カードだ。2016年から市区町村の窓口で無償で受け取れる。

17年からはこのカードを持って行政窓口に行けば、児童手当の申請などで源泉徴収票や所得証明書、住民票などの添付書類の提出が不要になる。

個人カードは本人確認用の身分証として、これまでの免許証やパスポートの代わりに様々な場面で使える。

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10月から「マイナンバー」の通知が始まり、日本に住民票がある人全員にマイナンバーが配られる。「役所の手続きなどで必要になるだけ」と思う人もいるかもしれないが、民間で働く人でも他の誰かに「マイナンバーを教えて下さい」と要求しなくてはいけない状況も発生する。マイナンバーとはどのような制度なのか。

■マイナンバーってそもそも何?

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 平成27年10月以降、住民票を有する方に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されます。外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、マイナンバーが付番されます。  通知は、市区町村から、住民票の住所地あてに「通知カード」が簡易書留で郵送されることにより行われます。住民票の住所地と異なるところにお住まいの方は注意してください。
 やむを得ず住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの方は、居所を登録することで、当該居所に通知カードを送付することが可能です。

マイナンバーは一生使うものです。マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、ぜひ大切にしてください。

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マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
  マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

  1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。(公平・公正な社会の実現)

  2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。(国民の利便性の向上)

  3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。(行政の効率化)

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マイナンバーとは、国家が国民ひとりひとりに番号を割り当て、個人の所得や年金、納税などの情報を1つの番号にひも付けて管理する目的でつくられる「共通番号制度」のこと。国民につける個人識別番号を「マイナンバー」と名づけたため、マイナンバー制度と呼ばれるようになった。

共通番号制度は佐藤栄作内閣による1970年の国民総背番号制の提案以来、たびたび構想されてきたが、2013年5月に法案が成立。対象を国民だけでなく日本に住民がある人に広げ、2016年1月から制度がスタートすることになる。

◆マイナンバ(個人番号)とは、国民一人ひとりが持つ12桁の番号のことです。

マイナンバーは、一生使うものです。番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合を除き、
一生変更されませんので、大切にしてください。

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◆日本に住む全ての人に割り当てる社会保障と税の共通番号。

2015年10月から住民票に記載された住所に市区町村が簡易書留で12桁のマイナンバーを通知する。

2016年から国の機関や自治体、健康保険組合などがマイナンバーを使って社会保障と税、災害対策の3分野に限って個人情報の管理を始める。

個人情報の名寄せをしやすくして税や社会保険料の徴収、給付を適正化する。

■マイナンバーはどんな時に必要?

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◆マイナンバーはいつから誰がどのような場面で使うの?

■平成28年1月からマイナンバーを利用します。
  平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中でも、法律や地方公共団体の条例で定められた行政手続にしか使えません。
※社会保障・地方税・災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務にマイナンバーを利用することができます。
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◆毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示します。

◆厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。

◆源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示します。
勤務先は、従業員やその扶養家族のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を源泉徴収票等に記載して税務署や市町村に提出します。

◆法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出します。
証券会社や保険会社は、顧客のマイナンバー及び提出者のマイナンバー又は法人番号を法定調書に記載して税務署に提出します。

※国民の皆さんは法令で定められた手続のために、行政機関や民間企業などへのマイナンバーの告知が必要となります。

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■マイナンバーで何が変わるの?

◆加入している保険の保険金等の請求手続きが不要に?!
具体的に、まず想定されるのは、納税や社会保障の手続きのため勤務先や金融機関などからマイナンバーの提示を求められることでしょう。

例えば、厚生年金の裁定請求時や毎年6月の児童手当の現況届時など、年金事務所や市区町村にマイナンバーを提示します。

勤務先では、源泉徴収や雇用保険の手続きのために従業員の番号を確認しなければなりませんし、金融機関では、特定口座やNISA口座・ジュニアNISAなどの利用や国外への送金時に番号が必要となります。

保険会社等でも、生存情報や死亡情報が確認できることで、迅速かつ確実な保険金等の支払いや、適切な保全サービス、災害発生時の被災者に対する確実な保障の提供など、活用法やメリットは色々考えられます。

要するに、現時点では、個人のマイナンバーの情報を公的機関等でやりとりすることで、住民票や所得証明書などの添付が不要になったり、管轄の違う給付状況が把握できて、支給漏れがないかチェックできたりといったことが可能になるようです。

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個人的には、公的・民間問わず、さまざまな保険給付はすべてセルフサービス、つまり自分で申請しなければいけなかったものが、給付条件に合致する場合、手続きを促してくれるような仕組みができることを非常に期待しています。例えば、病気で長期間入院して医療費がたくさんかかった場合に、高額療養費制度や傷病手当金、医療費控除、入院給付金・手術給付金が自動的に振り込まれているなんてすばらしいではありませんか!(さすがに‘自動的’はムリだと思いますが…)

ただし、年金情報流出問題のあおりを受けて、マイナンバー改正法案と個人情報保護法案は審議見送りに。私が思い描くシステムが導入されるまでの道のりはずいぶん遠そうです。

マイナンバーについて定めた「マイナンバー法」は2013年5月に成立しました。今年10月から一人ひとりへマイナンバーの通知が始まり、来年1月から年金、雇用保険、健康保険の手続きや生活保護、児童手当などの給付申請手続き、確定申告など税金の手続きといった場面で、マイナンバーの記載が必要になります。

また、来年1月から、希望者に身分証としても使える「個人番号カード」が交付されます。2017年1月からは各行政機関が管理するデータの共有化がスタート。同じ時期に、ネット上で自分専用のページ「マイナポータル」が開設可能になり、自宅のパソコンで自分の情報を確認したり利用したりできるようになる予定です。

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