アルバイトからマイナンバーを取得する必要は?

アルバイトやパート、または外国人留学生を短期で雇っている企業は、マイナンバーを彼らから取得しなければいけないのかどうか気になっていると思います。今回はこのことに関連する記事を探してきました。

やはりパート・アルバイト社員からもマイナンバーを取得する必要がある!

雇用形態や雇用期間にかかわらず、源泉徴収票や支払調書を発行する以上は、パートやアルバイトであっても、従業員からマイナンバーを取得しなければなりません。

 アルバイトの場合には、短期で突然辞めてしまうこともあるでしょう。そういった場合、辞めた後に連絡をとることが難しいことも想定されます。ですので、採用のタイミングで、マイナンバーを取得しておく事務フローを構築しておくことがよいと考えられます。

 すでに採用している者に対しても、いつ、どのような形で取得するかを決めておくとよいでしょう。

 他にも、学生のアルバイトについて予想される点としては、通知カードの問題があります。

 平成27年10月以降、マイナンバーを国民に通知するため、各市区町村から世帯ごとに通知カードが送られます。この通知カードは、住民票の住所地に送られることとなっています。

 そのため、住民票を実家から移していない一人暮らしの学生の方は、自分の番号を知らないことも予想されますので、余裕をもって取得に向け動くことが必要です。

辞められる前にマイナンバーを取得しておくというところがポイントですね。

また、住民票の住所地に通知カードが送られることを知らないアルバイト学生は結構いると思うので、知らせておくことも必要です。

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外国人にも関係があるマイナンバー!

平成27年(2015年)10月からマイナンバーの通知が開始されますが、日本人だけでなく、外国人にも関係があります。中長期在留者、特別永住者等の外国人には、マイナンバーが発行されます。外国人だけでなく、外国人が経営する会社にもマイナンバーは振り当てられます。したがって、外国人が経営している会社でも社会保険の加入が必要となります。マイナンバー制度により、今までの縦割り行政による管理が改善され、マイナンバーにより、税金、保険等の情報が一元管理されることになります。行政手続きが簡素化されるというメリットがありますが、外国人の方には、少しとまどうことがあるかもしれません。
また、外国人を雇用している企業では、オーバーワークにならないように、今まで以上の厳重な管理が必要となります。
旅行客でも中長期在留者なら必要なんですね。

ところで「外国人を雇用している企業では、オーバーワークにならないように、今まで以上の厳重な管理が必要」とありますが、これはどういうことでしょう?

次の項で説明します。

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マイナンバーを使えば、外国人のオーバーワークを徹底に調査できる!

今回の制度で個人の管理番号とともに法人においても管理番号が一元化されて管理するにより、中小企業の社会保険の強制加入が強化される。日本に居る外国人や法人も要注意、留学生をアルバイトとして雇っている場合、週28時間を超えると違法就労となるが、中小企業ではその時間管理をいい加減に行っているのが実態である。しかし、2016年から日本に住所を所有している外国人にもマイナンバーごとに管理されることになる。従って、留学生、家族滞在など、アルバイトしている外国人についても不法就労のチェックが厳しくなる。

 外国人の経営する会社も要注意である。外国人経営する会社も社会保険の加入が強制される。

出稼ぎで来ている外国人には、週28時間を超えて働いている人もいるはずです。

これで日本で働きにくくなり、日本にマイナスイメージを持たれるのも辛いですね。

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取得の際に、利用目的の特定や通知等が必要!

マイナンバーの取得の際にはあらかじめ利用目的を
特定して通知又は公表することが必要です (利用目的の特定の例)
「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」
(通知又は公表の方法の例)
社員へのメール等での通知、社内掲示板への掲示、イントラネットへの公表

本人確認はなりすまし防止のためにマイナンバーの確認と 身元の確認を厳格に行ってください
なお、確認は対面の方法だけでなく、証明書のコピーを 郵送するといった方法でもかまいません
社員だけでなく、パート・アルバイト、謝金の支払がある 社外の方からもマイナンバーを取得する必要がありますので、 その際の本人確認の方法(どの書類で確認するかなど)は あらかじめ検討し、準備しておく必要があります。

政府サイトからの抜粋です。

マイナンバーについて詳しく知らない人は、いきなりマイナンバーを教えろと言われたら戸惑いますよね。

あらかじめ「何に使うのか」「教えてもらう必要性」などを説明できるようにしておきましょう。

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給与収入が103万円以上のアルバイトがいたら。

ここでは給与収入が103万円以上で、副業による収入や不動産収入などがなく給与収入のみの場合を想定して解説していきます。

アルバイトのお給料は所得税法上、給与収入と呼ばれます。

年末調整を行なうすべての給与収入のある人は、扶養控除等(異動)申告書を記入し事業者に提出する必要があります。この扶養控除等(異動)申告書には、控除対象となる配偶者や扶養親族に関する情報を記入することになります。

独身のフリーターであったとしても配偶者はいないことになりますが、祖父母や両親を扶養親族としていることも考えられます。またシングルマザーとしてアルバイト収入で子どもを養っていることも考えられます。

結果として103万円を超えるアルバイト収入があるということは、養っている家族がいる可能性が高くなるということになります。控除対象となる扶養親族がいる場合の扶養控除等(異動)申告書には、自分のマイナンバーだけでなく、扶養親族のマイナンバーも記入する必要があるのです。

言い換えれば、アルバイト収入が103万円以上であったとしても、扶養親族がいない場合には自分のマイナンバーさえ記入すれば問題ないということになります。

扶養控除等(異動)申告書に各人のマイナンバーのコピーを添付することまでは法律で定められていませんが、企業によっては利用目的の範囲内で扶養親族の通知カードや個人番号カードのコピーを添付するように指示することがあります。各事業者の安全管理措置をどのように講じるかは策定された基本方針や取扱事務規定によって異なるため、会社の指示に従う必要があります。

よく言われている「103万円の壁」ですね。

アルバイトでも、この額を超えたら扶養親族のマイナンバーも記入する必要があるとは知りませんでした。

本人にあらかじめ伝えておくべきでしょう。

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