マイナンバー制度の準備・対策にまだ不安がある方は必見です。
準備・対策は万全ですか??
準備不足の会社は要注意ですよ。
マイナンバーについて理解を深め、従業員を、そして会社を守りましょう!
2015年9月に株式会社サイバーネットワークスが会員企業271社に対して行った調査では、完了している企業が5%で、まだ準備が完了していないのが95%と大部分を占めている。
マイナンバー制度のスケジュール
2015年10月~12月個人番号カードの申請
対象:希望者のみ
写真は自分で準備します。スマホで撮ったものをオンラインで送ることもできます。
交付料は不要です。2016年1月以降
マイナンバーの使用開始
個人番号カードの交付開始
平成29年1月:国レベルでの情報連携が開始スタート当初は、税金関係と雇用保険関係の処理にしかマイナンバーは利用されません。より広く社会保障の分野で使用されるようになるのは、1年遅れて平成29年からとなっています。この時期から、国の各機関でマイナンバーが連携されるようになります。
個人が自分のマイナンバー情報を参照できる「マイ・ポータル」の運用がはじまるのもこの時期です。平成29年7月:地方自治体レベルでの情報連携が開始
さらに半年遅れて、マイナンバーの連携が地方自治体レベルにまで拡大されます。これ以降、国や地方自治体が管轄している個人情報は広く共有されることとなりますので、公的サービスがよりスムーズになることが期待されます。
平成30年10月以降:民間利用の開始(検討中)
まだ検討中であり不確定ですが、将来的にはマイナンバーの民間利用も計画されています。時期としては、マイナンバーの特徴が充分に周知され運用にも慣れた平成30年秋以降が検討されています。
やっておきたいこと
■2015年10月までにやっておきたいこと・番号管理体制の構築
マイナンバーは非常に厳密な個人情報であるため、「収集して、保管して、利用する」という作業だけでも非常に面倒です。
そんな場合に、マイナンバー管理サービスを使うと、経営者や税理士の方は、顧客や従業員とマイナンバーのやりとりをしたり、自社内で保管したりする手間を省くことができます。
ちなみに、こちらのサイトから登録(無料)すると、マイナンバーガイドなど様々な特典がついてくるのでオススメです。■2016年1月までにやっておきたいこと
・従業員等(従業員に加えて、役員やパート、アルバイトを含む)の番号収集
※扶養家族がいる場合はその扶養家族の個人番号も必要です。■2016年1月からやること
・税金の申告で個人番号届出
・雇用保険で個人番号届出
・国民健康保険で個人番号届出■2017年1月からやること
・健康保険・厚生年金保険で個人番号届出
企業が行う対策
マイナンバーや関連データを取り扱う経理や総務関係者のリテラシーを高める教育と共に、サイバー攻撃に備えてウイルス感染の予防策と感染後の二次対策が必要になってきます。
また、マイナンバーが格納されたシステムへのアクセス制限やアクセスログ取得を行うことも必要です。
下記4点はとくに企業が講じるべき安全管理措置です。・ アクセス制御
情報システムを使用して個人番号関係事務や個人番号利用事務を行う場合、
事務取扱担当者及び当該事務で取り扱う特定個人情報ファイルの範囲を限定するために、
適切なアクセス制御を行う。・アクセス者の識別と認証
特定個人情報等を取り扱う情報システムは、
事務取扱担当者が正当なアクセス権を有する者であることを識別した結果に基づき認証する。・外部からの不正アクセス等の防止
外部からの不正アクセス又は不正ソフトウェアから保護する仕組みを情報システムに導入し、
適切に運用する。・情報漏えい等の防止
特定個人情報等をインターネット等により外部に送信する場合、
通信経路における情報漏えい等を防止するための措置を講ずる。
マイナンバー制度では、個人の所得が発生するところ全てにマイナンバーが関係していて、例えば、企業が社員に給料の支払いをするときには、社員のマイナンバーを集めて、「給与支払報告書」に記載のうえ、社員の住む地方公共団体に提出しなければなりません。しかも、収集したマイナンバーが漏れないよう厳重に管理しないと、法律で罰せられることになります。
1. 正当な理由なく特定個人情報ファイルを提供した場合
4年以下の懲役か200万円以下の罰金又はこれらの併科2. 不正利益目的で個人番号を提供・盗用・漏えいした場合
3年以下の懲役か150万円以下の罰金又はこれらの併科3. 人をあざむく、暴行、施設への侵入など不正行為で個人番号を取得した場合
3年以下の懲役又は150万円以下の罰金4. 偽りなどの不正手段により個人番号カードを取得した場合
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金